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偽造の刑罰について

友人が偽造でカードを作ったそうです それも人に薦められて うまくカードをとれたようですが今度は進めてきた人が脅迫してきたそうです 『偽造して作ったら違法だ!バラされたくないなら俺に30万よこせ!』といわれたそうです その人はネットで知り合った人で指定口座をいってきたそうです 友人には『払う必要ない!』と言ったのですが友人は怯えています 違法なのは本人もわかっていてかなり反省しているようです もし脅迫してきた相手がカード会社に偽名とその人の住所を申告したらどうなると思いますか? 私は別にカード会社は調べる事のできる権限がないから調べないのでは?と思うのですが…

みんなの回答

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

そのカードはまだ使用されていないのでしょうか? 使用されていないのなら、脅迫されている証拠を作り、その後警察に自首すると同時に脅迫されていることを訴えましょう。 未使用で自首であるのなら最悪でも執行猶予、上手く行けば不起訴になるでしょう。 相手は間違いなく有罪になります。 使用されていたら、どっちにしても警察の手がいつか届きますよ。 実刑を食らう覚悟で自首するしかないでしょう。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

その友人が使用したなら、警察に行けば、有罪になるかも。少なくとも、使用されたカード会社からは損害賠償がくるでしょう。 ただ、その脅迫者は、一回うまくいけば、またしゃぶってくる可能性があるので、支払ってはいけない。 主導的立場で偽造法を教唆し、脅迫をしてますから、間違いなく懲役です。友人は、賠償すれば、被害届はでないかもしれない。使ってなければ、そもそもおとがめはない可能性もある。 ともかく、警察で洗いざらい白状して、脅迫者を逮捕させることです。

回答No.1

元がカード偽造という不法行為であるにせよ脅迫も不法行為ですから支払う必要はないでしょう。 しかし、偽造カードはカード会社には看過できないことですし、被害が出てれば警察の捜査が入る可能性はあるでしょうね。

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