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コンビニの振込用紙、金額訂正したものを元の金額に直して使えますか?

通販で買った商品を、いったんは返品しようと思い、荷造りしてコンビニの振込用紙の金額訂正もしました。 が、いざ返送という前にいろいろ体験談など目にしてしまい、その店での返品は何かとややこしそうなので返品をあきらめることにしました。 一度金額訂正したものはコンビニでは使用できないので、郵便局で振り込むしかない、というのはバーコードの関係でそうなのだろうと思うのですが、私のケースのように元の金額で振り込みたい場合、最初の金額訂正をさらに訂正して元の金額に書き換え再度捺印したところで、コンビニでの振込用紙として使えるでしょうか? それともバーコードうんぬんではなく、金額を手書きで訂正した時点で、この振込用紙のコンビニでの利用は出来なくなる、ということでしょうか?

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.1

1回でも金額訂正したものは、いかなる場所(コンビニ、金融機関等)でも払い込みは不可。再度、請求して新しい払込用紙をもらった上でしか出来ません。

pink_funk
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なかなか平日に行けないのでできればコンビニで支払いたいのですが、郵便局へ行くしかないのかもしれません。

pink_funk
質問者

補足

1度の訂正だと、捺印さえあれば郵便局では使用できるそうなのです。 金額だけの問題なら、振り込むのはバーコードの金額(元の金額)なのでコンビニで再利用できないのかしら、と思ったのですが…… でもたとえ金額はバーコードで読み取れるとしても、支払い後の振込用紙は店と客にとっての「領収証」になるものでもあると思うので、手書きでなされた金額訂正があると「領収証」として無効になってしまうのかな、と思い、質問させていただきました。

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