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別れた彼女に少額訴訟を起こしたい
- 先日2年間付き合っていた彼女と別れました。原因は彼女の浮気が発覚し、それに頭が混乱してしまいました。
- 彼女は「お前みたいな金に汚い男は初めて」と罵倒し、彼女の言い分では今までの費用を返金すると言いました。
- 彼女からの返信がないため、少額訴訟を起こすことを考えているが、妥当かどうかアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
まぁ2年間御苦労さまでした。。 この程度の女性だったのだと思えば、傷口が広がらずに済むかと・・ 普通に払ってもらえればそれでそれこそ後腐れが少なそうですが、、 裁判やったところで実るものは得られないでしょう。 何故なら・・、この話自体が恋人関係での話だからです。 結婚の約束をしていての不貞行為となれば別でしょうが、、 ちなみにそんなところは・・・。文面からは見受けられませんね。。
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カッコ悪い・・・。 貴方は『恋愛』してたんでしょう? 振られることもあるでしょう、そりゃぁ。 金返せって・・・商売じゃないんだから。 そんな事言うんだったら風俗嬢と交際してれば? 被害者みたいな言い分がみっともない。 もし私の男友達が彼女にそんな事したと聞いたらドン引きです。 女の勉強したと思って、黙って別れるほうが 後で後悔しないと思います。
- apap123
- ベストアンサー率34% (26/76)
口約束は法的には有効なのですが、書面との決定的な違いは、いつでも撤回できることです。あなたが訴えたら、「やっぱり返すのやめた」と言われたら終わりです。手間や費用をかけて訴訟しても、裁判官から「彼女は口約束を撤回しているよね?」と言われ、恥をかくだけですからやめた方が良いです。 どうしても訴えたいなら、書面で(難しければメールで)借金を返済する旨の回答をもらってから、訴えるといいと思います。
- BrueBreeze
- ベストアンサー率52% (83/159)
確かに口約束でも契約は有効です。 ただし、その時々でのデートでの支払いについては、お互いの合意があったと認められるはずです。 そこに瑕疵があったと立証するのはほとんど不可能だと思います。 (「将来分かれることになったら、返してね」などの特約があったとしたら別ですが) これに対して、彼女の言った「今までの費用いくらでも返したるわ」という言葉については、いわゆる「売り言葉に買い言葉」であり彼女の本心でないと判断されても仕方のないことだと思います。つまり彼女の発言は本心ではない(=瑕疵がある)と判断される可能性が非常に高い ただし、可能性は0ではありませんので、どうしてもということであれば訴訟をおこしても良いと思います。 ただね、訴訟に勝ってデート費用を返してもらったとして、あなたは満足ですか?
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補足
そうですよね・・・・ 単なる恋人です・・・ ただ、この手の口約束にも法的拘束力があると聞いているので、一度質問してみました・・・・