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LED間接照明について

車内の間接照明として、白色LEDをピラー上部に取り付けているのですが、これを点灯させた状態での走行は道路交通法違反となりますか? 取り付け位置ですが、走行中に対向車及び後続車から点灯が確認できる位置へ取り付けてあります。 白色はOK。それ以外はNGと耳にしたのですが・・・ どなたか詳しい方いましたらアドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • elkheart
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回答No.2

一応、ヘッドライト光軸より上に光源を装着すると車検は通りません。 光源と言ってもフォグなどの車両前方などを照らすものになります。 ですのでRV車で屋根にフォグランプが装着されている車は車検は通りません。(まぁフォグが点灯しないようにしておけばよいのですけどね) 周囲をほんのり照らすようなLEDで、照射方向が各ピラー上部4ヶ所に天井を照らすよう上向きで取り付けているようなので問題ないと思います。まぁ明るすぎて他車に迷惑がかかる、明るすぎて自分の車から外が見えないなどあったら違反とは言わないですけど、検問などで注意くらいはされるかもしれないです。

  • elkheart
  • ベストアンサー率36% (86/237)
回答No.1

LEDの種類はどのようなものでしょうか? スポットライトのように強烈な光を出して外にも向いているのでしょうか? ほんのり柔らかな光が出ているのでしょうか? 前者の強烈な光を出しているならNGになる場合があります。 車内のみに向いているなら一応OKです。 (地図読むためのスポットライト扱いになります) 後者のほんのり柔らかな光が出ているならアルファードなどでもありますので問題ないと思います。 警察などに止められて切符を切られることはないと思いますが、 車検のときは念のためOFFにしておくのが得策と思いますよ。

yuuta2763
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 LEDの種類についてですが、ストロボ・スポットライトのような強い光ではなく、周囲をほんのり照らすようなLEDです。 また、照射方向が各ピラー上部4ヶ所に天井を照らすよう上向きで取り付けています。 純正で取り付けてある車種もあるようなので安心しました。 一つ気になるのが、道路交通法として細かい取り決めはあるのでしょうか?

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