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危険運転罪 適用するには?

母が交通事故に遭いました、怪我の症状は 右膝骨高原開放骨折・右膝蓋骨折砕骨折・右大腿骨外側上顆剥離骨折・右下腿挫創 全治4ヶ月以上要する、退院後も膝関節運動障害を残す可能性があるとの診断書がでました。 事故内容 平成20年8月25日 見通しの良い直進道路(制限速度50km)片側1車線の追い越し禁止車線で、右折待ちしていた母の車に後続車が追突、はずみで反対車線に押し出されたところに対向車がきて正面衝突になりました。 追突してきた車は追い越し禁止車線にもかかわらず、追い越しをして時速は約120km(追い越しされた車の運転手が証言してくれます)で母の車に追突してきました。 事故直後の現場検証ではその証言を警官に伝えていませんので、現段階の調書には追突からの事故状況しか記入されていないようなのですが、このままでよろしいのでしょうか? 後日警察が母のところに調書をとりに来ると聞いていますが、その時に上記内容を告げればいいのでしょうか? 加害者の方は(57歳)無職でしかも任意保険にも加入していません。こちらから母に謝罪に来てくれと散々要望をだして、やっと1度だけ母の所に来るような方です。そんな調子なのでもちろん誠意なんてものは全く感じられず怒りだけが膨れ上がっていきました。幸いにも人身傷害保険に加入していましたので入院費・治療費等は保険でなんとかなりますが、入院中の母はやり場のない怒り、悔しさでいつも涙をながしています。 なんとかこの加害者に危険運転罪を適用させ懲役刑にしたいと考えています、また行政処分はどのくらいになるのか、追い越し、スピード違反は累積されるのか? いつ頃弁護士などを雇ったほうがいいのか手順がまったくわかりません。よいアドバイスをいただけますようよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.2

まずはお見舞いと共に一日も早い回復をお祈り申し上げます。 >後日警察が母のところに調書をとりに来ると聞いていますが、その時に上記内容を告げればいいのでしょうか? そうですが目撃者がすでに証言しているようですので事故調書には入っていると思います。 もしそうでないならば証言者がいる事と事故原因を話してください。 あとは加害者に対しては厳罰を望むということを警察に話せばいいです。 危険運転致死傷罪についてですが、法律としてはあるものの実際にこの法律を適用させるには要件面でハードルが高く中々難しいものがあります。 現実的には自動車運転過失致死傷罪での適用となると思います。 刑罰としては7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となりますが、起訴するかどうかは検察次第ですし最終的に裁判所の判断となります。 (起訴されるのは間違いないと思います) 行政処分としては免許取消しは確実です。 >いつ頃弁護士などを雇ったほうがいいのか手順がまったくわかりません。 弁護士を雇う目的がわかりませんが、民事裁判での損害賠償請求をおこすというなら今のうちから相談なさっていてもいいとは思います。

mimizu1234
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 危険運転致傷罪の適用が難しとは思いますが、でもやはり罰金だけでは納得がいかないし母が報われません。なんとしても懲役刑にできないか、できることはやってみたいと思います。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
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回答No.6

>その検察に私たちができるのことはなにもないのでしょうか? 検察官の判断などに不服がある場合には検察審査会に対して審査請求という方法はあります。ただこれが絶対という話ではありません。 >また裁判官が判断した判決を上告することは出来ないのでしょうか? 検察が出来ます。

mimizu1234
質問者

お礼

またのアドバイスありがとうございます。 不服がある場合には検察審査会に審査請求ができるのですね、ご丁寧にありがとうございます。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.5

こんにちはー これは業務上過失致傷罪と道交法違反の併合罪に なると思います。最長で懲役7年の1,5倍だと思います。 結論としては、全治3週間以上なら、おおよそ業務上過失 致傷罪が成立するようなので、4週間ならなおさらです。 示談が成立しなければ実刑になる可能性は高くなります。 また示談が成立しても嘆願書がなければ実刑になることも あります。 要はあなたが相手と示談をしなければ厳罰にできる可能性が あるということです。 まーでも相手は保険にも入ってなく、おまけに無職なら示談も 何もないですよねー

mimizu1234
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 加害者が今後どのような行動をとるのか不思議ですが、示談しようにも無保険のあげく謝罪もなし、厳罰要求していきたいと思います。

回答No.4

危険運転致死傷罪はよく飲酒運転の事故の際に適用が検討されていますが、速度超過も構成要件の一つとなっています。 この場合、制限速度の50km/h以上の超過が目安となります。 制限速度50km/hに対し、120km/hなら文句なしといったところでしょうか。 しかしながら懲役15年以下(死亡の場合は1年以上の有期)という非常に厳しい罪の為、成立自体が難しくなっており、検察が同罪で起訴するかは悩ましいところです。 単に自動車運転過失致死傷罪の可能性も大きいです。 こちらは懲役(若しくは禁錮)7年以下、又は罰金100万円以下ですが、内容の悪質さ、結果の重大さによって法定刑の上限を求刑するかもしれません。 何よりも被害者の処罰感情が大きいほど実刑になる可能性が高いです。 調書を取られる際には、明らかに50km/hを超える猛スピードで追突されたこと、 そして運転者としての資質に著しく欠け、赦す気は更々ないことを強く訴えてください。 相手方が弁護士を付けた後は、見舞金や和解の提案があるかと思いますが、 これらを突っぱねて刑事係争中に民事で訴えると更に減刑(執行猶予など)は付き難くなるようです。

mimizu1234
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 刑事係争中に民事で訴えると更に減刑(執行猶予など)は付き難くなるのですね、民事は損害賠償だけだと考えていましたが、影響があるのなら、考えて訴訟していきたいと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

危険運転致死傷罪を適用するかどうかはまずは検察が決める話です。 その検察に出来るだけアピールしたいから、弁護士にそのアピールを依頼するというのは考えられなくもありませんが、絶対的な効果があるわけではありません。 もちろん最終的には裁判官が判断するわけですけど、こちらに対しては出来ることはないですね。 相手の行政処分については、いまここではあまり議論しても意味を成さないでしょう。 4ヶ月以上、専らの原因による傷害となりますと、14点以上にはなるものと思われます。前歴0でも15点で取り消しです。

mimizu1234
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 危険運転罪の適用は検察が決める話なのですね、その検察に私たちができるのことはなにもないのでしょうか?また裁判官が判断した判決を上告することは出来ないのでしょうか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

取りあえず「善は急げ」で早々に弁護士雇って対応しましょう。 >事故直後の現場検証ではその証言を警官に伝えていませんので これお母様の話ですよね。でも「追い越しされた車の運転手が証言してくれます」なので速度超過で追い越し中の追突事故は警察判っています。 ただお母様の症状が重症なので、時期見ての調書となると思われます。 相手の誠意もさることながら 支払い能力の問題も気になるので 早々に弁護士雇って話し勧めましょう。 現状では 怒りだけが募って 生活に支障が出てくると思いますよ。 特約で弁護士付きなら尚更良いのですが・・・ 取りあえず 知識ある人雇って 取れる物は取って、罰則はきつくして貰うで頑張りましょう!

mimizu1234
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 母は事故後すぐ救急に搬送されたので、なにも証言はしていないです。本文の「追越された車の運転手が証言してくれます」ですが、なにかあった時には証言するよと連絡先を教えてくれただけで、直接追い越された方が警官には話していないようです。 幸いにも特約で弁護士付きに加入していました。

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