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障害年金の等級

現在血液透析中の者です。 先月、障害年金の申込みをしました。申込時点では透析は週に1回でしたが、今週から週に2回になりました。社保庁に尋ねたら「先生(主治医)に聞いて2級になりそうなら出しなおして」と言われました。 先月の申請では3級となってしまうのでしょうか。また、出しなおしたら2級になるのでしょうか。申請時、現在ともクレアチンは7.0程度、尿素窒素は70~90です(透析前)。診断書の所見欄には、浮腫・尿毒症状・アチドーシス・貧血・消化症状に有となっており、仕事は「事務作業は可能と考えられる」とあります。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、 人工透析療法施行中の者については、 原則として次のように取り扱う とあります。 ア. 人工透析療法施行中の者は、2級に認定する。 なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、 具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 イ. 障害の程度を認定する時期は、 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日(注) とする。 (注)この日は、初診日から起算して1年6か月以内の日であること。 以上のことから、イを満たさない場合には、 「人工透析療法を受けていることをもって直ちに2級に該当する」 とは言い切れなくなってしまうのです。 つまり、人工透析療法の開始で直ちに2級と認められるためには、 「初診日から1年6か月以内の時期」に「人工透析療法が始められた」 ということが障害認定の要件としてあり、かつ、 「人工透析療法の開始から3か月を経過した日」が 「初診日から1年6か月以内におさまっていること」が必要です。 図示していただくとわかりやすいと思いますが、 結局、「ぎりぎりでも初診日から1年3か月以内」の時期に 人工透析療法が始まっていることを条件に、 「その透析の開始から3か月経ったとき」にまだ人工透析が続いていれば そのときには自動的に2級とできますよ、ということなのです。 初診日から1年6か月以内の時期にはまだ人工透析になっておらず、 その後人工透析に至った者(質問者さんもそうですが)の場合には、 上述したような「2級となる人工透析の要件」を参考にしつつ、 原則として「2級に該当するか否か」を考えてゆくものの、 まだ人工透析を受けていなかったという「初診日から1年6か月後」の そのときの身体の状態によって、障害の等級を認定します。 (初診日から1年6か月後 = 障害認定日 といいます。) 要するに、障害認定日の時点で既に人工透析を受けていたか否かで 障害等級が変わってきてしまうわけです。 したがって、社会保険事務所の方がいう内容(ANo.2の補足)は、 必ずしも正しい内容ではありません。 いままで見たとおり、人工透析 = 直ちに2級 とは限らないからです。 今回の場合、もしもご心配ならば、 以下のいずれかの方法によるとよろしいかと思います。 また、裁定請求手続用の用紙(裁定請求書)は必要なものを確認して、 余計なことはあえて言わずにもらってきてしまう、ということを おすすめします。 (係に質問してしまうと、かえって用紙をもらえないことがあるため) 1. 裁定請求手続(年金の受給申請)を進めてしまい、 裁定の結果(受給できるか否かの結果)が出たときに 不服審査請求を行なう、という方向で考えてゆく (※ 実にしんどい作業になるため、率直に言っておすすめできません。) 2. お医者さんに書いていただいた診断書等を取り返して、 あらためて加除訂正等をしていただいてから、裁定請求手続をし直す (※ まだ間に合うようであれば、こちらのほうがベストです。)

回答No.2

あくまでも私見ですが、 現時点の裁定請求(申請、とは言わず、このように言います)では 検査数値のみから見れば、おそらく「3級」どまりだと思います。 但し、「2級」に該当する可能性も否定できません。 いずれにしても、単に検査数値のみから認定されるものではありません。 したがって、「○級」になるとは、断言でき得ないことをご理解下さい。 3級は、障害厚生年金のみにあります。 すなわち、初診日において厚生年金保険の被保険者でなかったときは、 障害の程度が3級に相当していたとしても、 障害年金を受給することができません。 (障害基礎年金には1級・2級しかない、という理由からです) 2級以上の障害に相当すると、 初診日において厚生年金保険の被保険者だった場合には、 障害厚生年金と合わせて、障害基礎年金(定額)も支給されます。 障害基礎年金の額は、 2級ならば約6万6千円/月、1級では約8万2千円/月です。 言い替えれば、2級以上になるかそれとも3級か、という金額の差は、 かなり大きなものとなります。 なお、3級の障害厚生年金については、 どんなに少なくても 59万4千2百円/年 を下回ることはありません。 参考(社会保険庁): http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm 裁定請求の際に、病歴・就労状況等申立書を書かれませんでしたか? これは、医師の所見と合わせて、障害の状況を総合的に把握するために 非常に重要な書類です。 つまり、この申立書の記述内容次第で変わってくる、 ということもあり得ます。 裁定請求の際、裁定請求書・診断書などと合わせて、 この申立書をコピーして自分の手元に保管しておく、というのがコツ。 そうすると、もしその後書き直す必要があった場合などに、 非常に役に立ちます。 要は、ある意味、裁定請求を通過させるための一定のコツがあるのです。 人工透析の回数は、あまり認定には影響しないと言われています。 但し、回数や透析時間(半日以上はかかるはず)によって 日常生活上にかなりの制約が多くなってしまいますから、 できるだけ、そのようなことを反映させた所見や申立書を作成することが コツとなります。 検査数値以外の部分で「日常生活上の制約」を強調してゆくわけですね。 これがコツとなります。 診断書発行手数料については、確かに負担になります。 身体障害者手帳の場合ですと、市区町村によっては診断書代補助があり、 あとからお金が戻ってくるのですが、障害年金ではそうはなりません。 (身体障害者手帳のほうはどうされましたか? 認定基準等は別物ですが) そのほか、もう既に活用なさっていることとは思いますが、 健康保険の特定疾病療養受給者証によって医療費の上限があるはずで、 人工透析費用がかかり過ぎることのないよう、抑制されています。 金額負担がバカになりませんから、諸制度を十分に把握された上で 最大限の活用を図っていただければと思います。

borbor24
質問者

お礼

2回もとても詳しく教えてくださってありがとうございます。 とても勉強になりました。 年金の方は厚生年金のほうなので3級はありそうです。 数値はあまり変わりませんが、もう一度アドバイスを参考に申し立てしようかと思いました。 手帳の方は1級を取得しました(1回目の申し立て時は3級で「1級申請中」と書きました)。その辺もあるのでもう一度大直した方がいいのかなと思いました。 2級と3級では相当貰える額が違いそうなので、もっと勉強したいと思います。

borbor24
質問者

補足

先日社会保険事務所に書類をとりに行きました(前回分も申し立てをやめようと思って)。 しかし、相談したら「今は透析は2級になるので、回数も関係ないしやり直す必要はありません」と言われました。そして用紙も貰うことができませんでした。 これでもし3級なら文句言えるのかなあと思いました。 とりあえずこのまま待つしかないような気がしています。

回答No.1

腎機能障害として年金法でいう2級の障害の状態と認められるためには、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準により、まずは、 少なくとも、以下の検査数値(透析前)が満たされる必要があります。 [あくまでも目安で、実際は総合的所見で認定の可否が決まります。] 内因性クレアニチン クリアランス値 ‥‥ 10~20(ml/分) 血清クレアチニン濃度 ‥‥ 5~8(mg/dl) 血液尿素窒素(BUN)‥‥ 中程度異常 ⇒ 質問者さんは該当する 一日尿蛋白量 ‥‥ 持続的に3.5以上(g/日)⇒ A 血清アルブミン ‥‥ 3.0以下(g/dl)⇒ 但し、Aを併せ持つとき 血清総蛋白 ‥‥ 6.0以下(g/dl)⇒ 但し、Aとどちらかのとき その次に、これらの状態に加えて、 以下のいずれかの状態である、との所見をもらう必要があります。 1. 歩行や身の周りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働や事務作業はできないが、日中の50%以上は起きていられる。 2. 身の周りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、 日中の50%以上は起きていられるが、 自力では、屋外への外出などがほぼ不可能な状態である。 事務作業が可能である、という所見の場合は、 上述の1または2を満たさないため、 検査数値がOKであっても、2級とはされません。 したがって、医師所見では 「事務作業はむずかしい、または困難である」とされるべきです。 実は、人工透析治療の初めての開始日から3か月が経った日が 腎疾患初診日から1年6か月以内にある場合には、 人工透析を受けている、という事実だけで原則として2級に相当します。 [但し、実際は、検査数値等が満たされないと2級に認定されません。] なお、1年6か月を過ぎてしまっている場合には、 人工透析を受けているという事実だけでは十分ではなく、 上述した検査数値や医師所見等が満たされれば、2級に相当します。 [この場合は、まず2級になるものと考えていただいて結構です。] 私見ですが、医師診断書を書き直していただいたほうが良いでしょう。 検査数値だけから考えれば、かなり重いと思われるためです。 併せて、くれぐれもお身体をお大事になさって下さい。 障害年金の裁定請求手続は意外と労力・体力を必要としますので‥‥。 (人工透析が終わると、身体がかゆくなったりぐったりするはずですし)

borbor24
質問者

お礼

迅速な対応ありがとうございました。こんなに早く回答がくるとは思いませんでした。 追記ですが、診断書記入の値は尿蛋白7.9g/日、アルブミン3.7、総蛋白6.1です。 初診日からは1年6か月以上たってからの透析で、今年7月初旬からの導入です。 もしよければkurikuri_maroon様の個人的な意見で結構なのですが、現時点の申請(透析が週1回)で2級なのか3級なのかをお聞きできればと思います。また、透析回数が影響するのかもお聞きできればと思います。 診断書を書いてもらうのに7000円と高額なので(書類をもらいに行くのも大変ですが)よろしくお願いいたします。 最後に体のことまで気を配ってくれてありがとございます(実際に透析後はかなり頭も痛くだるいです)。

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