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オリンピックの聖火

オリンピックの聖火リレーの最中、その聖火に故意に水をかけて消してしまった場合、刑事や民事で裁くことはできるのでしょうか? 大学生のときにレポートを書いたのですが、いまいちはっきり分からないまま時間がすぎてしまったので、皆さんのご意見を聞かせてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

シドニー五輪のときの2000年8月25日CNN配信ニュースで、オーストラリアの高校生が聖火を消火しようとして逮捕されたそうです。 日本の場合も同様で、威力業務妨害罪に問われることになると思います。 民事では損害回復の可能性が大きい(信用を損なった)のか小さい(すぐに回復できる)のか、判断が分かれるのではないでしょうか。 刑事で言う業務にあたるかどうかですが、個々の走者はボランティアであったとしても、全体として五輪組織委員会が五輪事業を行う上で五輪事業と一体となって行われるイベントですから、これを妨害する意図で消火すれば「威力を用いて人の業務を妨害した(刑法第234条)」ということになります。

k-max
質問者

お礼

ありがとうございます。 そのような前例があったんですね。

k-max
質問者

補足

では、もし予備の火まで消してしまったら、民事の損害賠償額は多くなるのでしょうか? 火なので、マッチの火でもいいではないか?とも言い出す人もいそうだし、アテネで採火したことにどれだけの意味があるかということなんでしょうか。

その他の回答 (3)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

==> 予備の火まで消してしまったら、民事の損害賠償額は多くなるのか まず、悪意の度合いが高くなりますので、刑事責任は重くなるでしょう。 #3で「小さい(すぐに回復できる)のか」と述べたのは、「聖火」としての同一性を損なわずに、五輪運営上の支障を(再転火により)一過性・軽微であると認めるのか、それとも円滑な運営を損なって五輪事業の社会的な価値を損なったと考えるのかであって、種火を全て消してしまって再転火不能な状況にすることまでは想定していません。「聖火」は単なる“火”ではなく、特別の意味を持つものだという理解が一般的に存在しますから、その火を絶やすことは結果的にその後に聖火をリレーすることの意味を無にすることになります。したがって、五輪運営にもたらす影響、被害回復の困難さは非常に大きくなるものと思います。影響、被害の大きさは、その分、賠償額を押し上げることになります。

k-max
質問者

お礼

ありがとうございます。 これで3年間の胸のつかえは取れました(笑) こんな事する人はいないと思いますが、様々な考えの人が存在する世の中、いつかのオリンピックでそんなことが起きないとも限りませんよね。 ある意味テロであると思えますし。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

日本では聖火を保護する法律は無いですねぇ。 刑法犯としては、威力業務妨害かな? 刑罰としては軽いでしょうね。 それよりは、民事責任の方が大変そう。 国民全体から慰謝料請求されたら、金額はともかく、数万件の訴訟に対応ですから… ちなみに、聖火は伴走車に予備として点火されていて、自然の風雨などで消えた場合にはすぐに再点火されるようになっています。 故意に消されたとしても、同じ対応でしようねぇ。

k-max
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり民事責任の方が大きそうですね。

noname#3361
noname#3361
回答No.1

聖火とはひとつだけではないですから難しいと思いますね。 もし,ひとつだけでもただの火なのでやっぱり難しいと思います。 (その火ではなくてもギリシャで点ける事ができます。)

k-max
質問者

お礼

ありがとうございます。

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