- ベストアンサー
受領書
似たようなご質問が前にもあがっているかも知れませんが 質問させて下さい。 弊社は売上(請求)は納入ベースとなっているため 売上(請求)の根拠として物品の受領書の回収が義務づけらていますが、 納品先の受領印をもってして「受領書」となすのは 当然のことであるとは思われますが 例えば契約のある配達業者の送り状の 荷物預かりの受領印を「受領書」として代用することは可能なのでしょうか。 御回答宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
それは常識的に考えてNGでしょう。 なぜなら、配送業者の受領書は、 「配送業者から荷物を受け取った」と相手が捺印をしているので あって、 「あなたの会社から、頼んだ通りの荷物を確認した」受領印ではないからです。
お礼
先日会計士にも相談しましたが 仰るとおりダメでした。 よその会社では小口配送の場合の受領確認をどのようにされているのでしょうか。 やっぱり受領書と一緒に返信封筒を同封して、納入先より返送頂く形しかないのでしょうか。 社内でもう一度検討します。。。 最後になりましたが御回答頂きまして有難うございました。 あとお礼が遅くなってしまって大変失礼致しました。m(_ _)m