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交通事故でレンタカーを借りたのですが··

交通事故でレンタカーを借りました。車は全損で、レンタカー代の2週間分は相手の保険で出してくれたのですが、それ以上は保険では出せないとのことでした。 私の住んでいる所は交通の便も悪く、公共の交通機関では仕事にも行けない状況です。 車を購入するにしてもローンが組めず、やっとの思いで今購入するのですが、今までの期間(3ヶ月)のレンタカー代は相手に損害賠償として請求できるのでしょうか? ちなみに相手は、緑ナンバーの営業車です。 回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Spirale
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回答No.4

No.3です。 >相手からは(会社·個人)謝罪も一切ありません。 これは、相手の保険会社が指示した可能性があります。 謝罪するということは、罪を認めることになりますから、過失相殺が適用される条件下でも、相手(加害者)が立場上不利になる可能性がありますので、謝罪しないように保険会社が申し入れたのではないでしょうか。 ※保険会社ではなく、会社上層部の判断の可能性もあります。 >自分は任意保険に加入していなかったため これにはビックリです。 私だったら、恐ろしくて車も乗れません。 今回の事故、相手が任意保険に加入していなかったら、どうしますかね? 質問者様は、加害者が「金なし」だった場合、2週間のレンタカー代すらもらえない可能性がありますよ。 それに、自分が保険に加入せずに人身事故・物損事故をやってしまった場合は、時に大変な額を払わされることになります。 任意保険は、その名のとおり「任意」ですが、私の周りで入っていない人はおりません。 >最終的に相手の保険は弁護士を出してきたのですが 保険会社の弁護士登場ですか。 今回の文面を見ますと、質問者様が「保険屋との交渉は全部自分でやったのですが、もめにもめて」と書かれていますので、おそらく質問者様が保険会社に保険金以上の額を迫ったため、現場担当者では収拾がつかないため弁護士が登場したのではないでしょうか。 下でNo.1様が「保険で補填できるのは保険の契約によります」と書かれていますが、これはまったくその通りで、保険で補填できない損害は、保険会社ではなく加害者に請求するしかありません。 ただし、質問者様が加害者に請求をしたところで、素直に払ってくれる見込みは少ないと思います。 おそらく、加害者に請求をしたところで、加害者は自分の保険会社に「何とかしろ!」と丸投げして、質問者様は再び保険会社との交渉になるか(収拾がつかなければ保険会社の弁護士が再登場)、今回は加害者が会社ですので、会社の担当者もしくは弁護士との交渉になると思います。 あと、交通事故の状況からして、過失の割合が加害者100%ではありませんから、この先裁判になったとしても、事故によって生じた損害の全額を加害者に払わせるような判決は期待できないのではないでしょうか。 私は法に詳しい人間ではないので、このあたりのことは専門の方にご相談されたほうがよいと思いますが、少なくとも、今回の事故に関しては、質問者様ご自身が損害の一部を自分で持たなければならない状況にあるかと思われます。 車の全損に加えて保険会社ともめるなど、質問者様のお怒りはお察ししますが、事故は「やられ損」という側面もありまして、満足のいく示談交渉は少ないように思います。

その他の回答 (3)

  • Spirale
  • ベストアンサー率58% (135/232)
回答No.3

事故の状況を詳しく書いたほうがよいと思います。 交通事故においては、状況により過失の割合が変化します。 相手が100%悪い場合もあれば、質問者様にも過失があり、相手70%、質問者様30%ということもあります。 質問者様に過失がある場合は、事故によって生じた損害のうち、過失割合に応じた負担が質問者様にも発生します。 レンタカー代2週間は、もしかすると過失割合によって決められたのかもしれません。 次に、別な角度から。 車が全損ということは修理不能なわけですから、質問者様の車は、「その時の時価」をもって損害賠償額が出たと思われます。 この場合、質問者様としては、すぐに次の車(新車・中古どちらでもよい)を探して購入する必要があります。 保険会社から見たレンタカー代というのは、質問者様が次の車を手配するまでの期間となりますが、ここに「車を購入するにしてもローンが組めず、やっとの思いで今購入するのですが、今までの期間(3ヶ月)」というのは、考慮されない可能性が高いです。 一般には「事故が起きた→車が全損と診断される→質問者様(被害者様)はすぐに次の車を用意する→しかし、車は車庫照明だのいろいろ手続きがあり、すぐに質問者様のもとには来ないため(とくに新車だと日数を要しますよね)、保険会社はそれまでの期間のレンタカー代を払う」という形になっているのではないでしょうか。 新車でも、一般には1ヶ月くらいで納車になると思いますので、3ヶ月というのは難しいと思います。 なお、保険会社が出さない分(2週間を超えた分)を加害者本人に請求するのは質問者様の勝手です。 ただし、相手が支払いを拒否する可能性もありますので、これが気に入らなければ裁判に持っていくしかないと思います。 3ヶ月のレンタカー代で勝訴できるかの見込みは、弁護士にでも聞かないとわかりませんが、私は難しいと思います。 あと、相手が緑ナンバーの営業車ということは、業務中の事故でしょうか? 業務中の事故の場合、質問者様VS会社ということになると思いますが、会社の場合、顧問弁護士みたいなのがいたりしますので、保険会社が出さない分(2週間を超えた分)を加害者(運転手が属する会社)に請求したりすると、まず相手の弁護士が出てくる可能性もあります。

rnnkm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 事故の状況は片側二車線の第一車線走行中に、左側を併走していた四トントラックが急に車線変更してきて、クラクションを鳴らして避けたが、避けきれずに縁石とトラックに挟まれ、トラックはそのまま走り去り自分で追いかけて捕まえたというような事故です(業務中です)。 相手からは(会社·個人)謝罪も一切ありません。 自分は任意保険に加入していなかったため、相手の保険屋との交渉は全部自分でやったのですが、もめにもめて車両分のお金を貰ったのは一ヶ月後でした。そのため、そのお金はレンタカー代の支払いで精一杯でした。 最終的に相手の保険は弁護士を出してきたのですが、こちらの過失を聞くと、「運転手の義務として全方向へ注意を払わなければない、その分の過失です」と言ってたので自分が「真横から来て、回避行動をとっても接触したのに、どうすれば良かったのですか?」と聞くと言葉を詰まらせていました。 過失は認めたくは無かったのですが、両方走行中で、このような事故の場合、過失がない事例は無いため過失は認めるしかありませんでした。 このような状況だと話は、また変わってくるのでしょうか? 度々ですみませんが、回答お願いします。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

最善の努力をしても替わりの車を手に入れる期間が長ければ、それまでの損害を加害者に請求することは可能です。 ただし、被害者の一方的な怠慢で替わりの車を手に入れないで放置した場合は、代車費用がそのまま損害と認定されないことは当然です。 保険の範囲を超えた物でもしっかり頑張って交渉してください。

rnnkm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

保険で補填できるのは保険の契約によります これと損害の賠償義務は別です 損害額の請求はできます

rnnkm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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