- 締切済み
退職前の非違行為が発覚した場合再雇用後に制裁はできるか?
年末年始のゆうメイトで郵便が配達しきれなかったので郵便物を空地に捨てた、その犯人はすぐには発覚せずに、4月からは郵便局の正社員として採用されてしまったけど、5月になって年末年始にやった非違行為が発覚した場合に制裁をすることができるかどうかですが、年末年始のゆうメイトの懲戒解雇はできるが、退職してからその後の社会的制裁をすることは許されないと思いますけど。 はたして遡及効果はどこまであるのか気になります。わかるひと教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- pooh-03
- ベストアンサー率24% (14/57)
回答No.1
当然、懲戒免職でしょ。 配達しきれなかったので郵便物を空地に捨るのは犯罪です。 そんな犯人を信用できないでしょう。 信用できない人を雇用することはできないでしょ。 ましてや郵便局に被害を与えたのですから当然
補足
ということは、退職後であっても懲戒免職はさかのぼってできる、4月からの採用条件に懲戒免職処分を受けてから2年を経過しないものという欠格条件にひっかかるからということですよね? あれが、2年以上たっていたら大丈夫ですか? それとも、刑法上の時効が器物損壊罪により3年ですけど、民法上の時効がどうなっているかも非常に気になります