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どのくらいの罪になるのでしょうか?

こんばんは。 初めて質問させていただきます。 初めてのことでよく分からないので、教えていただけたら助かります。 この前、私の知人が「わいせつ画像販売目的所持」で現行犯逮捕されました。 これってどのくらいの罪になるのでしょうか? あと・・・今、逮捕されて3日くらいなのですが いつでてこれるのでしょうか? 教えていただけたら助かります。 よろしくお願いいたします。

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  • x530
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回答No.4

> この前、私の知人が「わいせつ画像販売目的所持」で現行犯逮捕されました。 この場合は、警察が多額の税金を投入し、長期間、内偵捜査をしています。 刑法175条 http://www.houko.com/00/01/M40/045M.HTM 初犯ならば、懲役2年執行猶予4年、罰金250万円ほどの量刑でしょう。 執行猶予がつく場合、罰金は満額が普通ですから。 なお、再犯または未成年者(特に中学生以下)の「わいせつ画像販売目的所持」の場合は実刑の可能性もあります。 > あと・・・今、逮捕されて3日くらいなのですが いつでてこれるのでしょうか? 悪質性が低いとしても、2週間程度は拘束されます。 検察取調べが終了し保釈が認められた場合の保釈金は最低250万円以上でしょう。 国選弁護人は殺人などの重大犯罪以外に着くことはありません。

zubora7
質問者

お礼

ありがとうございます。 私が思っていた以上に厳しい罪なんですね。

その他の回答 (4)

  • x530
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回答No.5

No.4です。 量刑にはいろいろありますが、執行猶予は基本的に懲役3年以下の刑に適用されます。 今般の、刑法175条では、懲役2年となっているので、基本的に刑務所へ行くことのない量刑です。 「刑務所へ入った」と「入らなかった」執行猶予で済んだとでは、社会的な信用に大きな違いがあります。 罰金自体は厳しいが、量刑的には犯罪者の改心に力点を置いた、ある面、優しい刑罰に思います。

zubora7
質問者

お礼

こんばんは。 ありがとうございます。 ちょっとホッとしました。 早く本人と話せればいいのですが・・・。

  • rin00077
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回答No.3

こんにちはー うーん。それは(わいせつ物頒布等)になるのでしょうか。 いつ出れるのか、私にはわかりませんが逮捕されてから23日 間の間には、起訴されるか釈放されるかどちらかです。 起訴されれば、保釈されない限りは留置場あるいは未決拘留場に、 裁判の判決までは、おらされるようになります。 (わいせつ物頒布等)第175条 わいせつな文書、図画その 他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の 懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的で これらの物を所持した者も、同様とする。

zubora7
質問者

お礼

ありがとうございます。 条文があるので分かりやすかったです。

  • sashiro
  • ベストアンサー率33% (18/54)
回答No.2

No.1です。 罪について書いていませんでした。 初犯で悪質でなければ書類送検、執行猶予付き程度で終わるので、国選弁護士についていただいて裁判に出頭する程度ですみます。 悪質な場合は、執行猶予がつかず、一ヶ月以上六ヶ月以内ではないかということです。

zubora7
質問者

お礼

ありがとうございます。 初犯だとは思うのですが、悪質ってどんなことで悪質となるのでしょうか?

  • sashiro
  • ベストアンサー率33% (18/54)
回答No.1

逮捕の罪状がそれだけなら家宅捜索が終了し、画像の入手経路、販売先等をすべて調べます。とりあえず逃亡の恐れがなければ10日で自宅に戻れるそうです。しかし、操作に非協力的であったり、裏がとれない場合は、さらに10日間を限度に勾留期間を延長することができます。つまり、10日~20日で家に戻れます。

zubora7
質問者

お礼

ありがとうございます。

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