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前に差し押さえられた経験があるマンションを購入しましたが、共有部分が名義変更されてません。

前に差し押さえられた経験があるマンションを購入しましたが、 共有部分(駐車場)が名義変更されてません。 名義は前の前の所有者の名義のままになってます。(国に差し押さえられた人の名義) この場合はその所有者を探して名義変更しないといけないでしょうか? その所有者は名義変更してあげる義務はあるのでしょうか? この場合、法律的に責任はどこにありますでしょうか? もし、名義の前所有者の居場所が見つかったらそういう風に 接近すればいいでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

>共有部分が名義変更されてません。 この部分の意味が解りませんので整理します。 1.駐車場が普通の共用部分の場合   名義とはたぶん、管理組合との駐車場使用契約のことだと思います。   その場合は、新たに管理組合と契約を結ぶだけです。 2.駐車場が共用部分で、規約で専用使用権が設定されている場合   規約に専用使用権者:○○号室の区分所有者と記載してることがありますので、所有者の変更に伴い、自動的に専用使用ができます。 3.駐車場が共用部分でなく区分所有の対象(登記されている)となっている場合   差押え時にその対象から漏れた可能性があります。   前の人はまだ所有権を持っているので、使いたければ譲渡してもらうか賃借することになります。 共用部分とのことですし、組合員以外の人が駐車場を所有しているのは、管理組合としても困ったことになりますし、そのようなことは考えにくいので良くご確認ください。

w5f7l7y
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 質問は3番にあたります。差し押えの時、区分所有になってる 駐車場の権利の移転が漏れてます。当然所有権を持ってる その人を探して変更しないといけないのですが、所有者の居場所が不明 で移転することもできません。所有者になっている人の承諾なしでも 変更することは可能でしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>この場合はその所有者を探して名義変更しないといけないでしょうか? 必要があるかどうかはなんともいえません。 マンションの管理組合がそれを問題視せず、またその所有者も異議を唱えないのであれば、そのまま使用できるでしょうから。 >その所有者は名義変更してあげる義務はあるのでしょうか? ないです。 >この場合、法律的に責任はどこにありますでしょうか? もしその物件を不動産業者から購入した場合には、瑕疵として不動産業者に責任を負わせることが出来る可能性があります。購入した相手が不動産業者でなくても可能性はあるかもしれません。 ただ、もしご自身が直接公売で入札したのだとすれば、それはご自身の責任となります。公売した国に対して責任を求めることは出来ません。 >もし、名義の前所有者の居場所が見つかったらそういう風に接近すればいいでしょうか? それは状況次第で一概にこうすればという話はないです。

w5f7l7y
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考になりました。

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