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テレビ電波受信障害対策で設置された鋼管柱等の撤去について
近所のマンション建設での電波障害対策の措置として、私の敷地内に共同柱4本を立てることを了解し、私も引き込み線でテレビを視聴してきました。 今回、事情があって土地を売却しょうと思い家屋を解体したところ、昔に立てた共同柱からのケーブルが土地を横断して近所の家々に行っていることに気がつきました。土地利用に制約を与える共同柱4本とケーブルの撤去をマンション側に求めていますが、電波障害協定書には「設置した後の維持管理は利用者が行う」ことになっているとして、移設撤去に応じてくれません。私が維持管理として、柱等を撤去をしなければなりませんか?教えてください。 (協定書には、施設の更新、施設維持の電気代もマンション側が行なうことになっています。)
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- Bokkemon
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地役権の問題だと思いますので、私見を述べます。 承 役 地:ryuyanさんの土地 要 役 地:近所の家々(ryuyanさんも引き込み線でテレビを視聴) 便 益:マンション建設に伴う電波障害対策のため、共同柱4本の設置とケーブル敷設用に土地を提供 費用負担:電波障害協定書=設置後の維持管理は利用者(近所の家々とryuyanさん)負担 施設の更新、施設維持の電気代はマンション負担 電柱やケーブルはマンションのために存在するのではなく、近所の家のために存在するもので、電柱・ケーブルを撤去して地役権を消滅させて良いかどうかはマンションではなく近所の人たちとの権利関係であると思います。マンションは、電柱・ケーブルが必要となる原因を作ったことから、設置費用・ランニングコストは負担しますが、撤去に関しては地役権の当事者間の問題なので、マンションの関知する事柄ではないということでしょう。 撤去費用の問題というよりは、撤去してよいかどうかの問題があるのですが、その点はクリアされているのでしょうか? 念のため、民法の定めを示しておきます。 民法第286条 設定行為又は特別契約に因り承役地の所有者がその費用を以て地役権の行使の ために工作物を設け、又はその修繕を為す義務を負担したるときは、その義務 は承役地の所有者の特定承継人も亦之を負担す。 つまり、ryuyanさんから土地を譲り受けた人はryuyanさんの義務を引き継ぐことになります。 民法第287条 承役地の所有者は何時にても地役権に必要なる土地の部分の所有権を地役権者 に委棄して前条の負担を免るることを得。 ryuyanさんの義務を失わせるためには、地役権者である近所の方々のために電柱とケーブル敷設部分の土地の所有権を放棄することになります。 民法第288条 承役地の所有者は地役権の行使を妨げざる範囲内においてその行使のために承 役地の上に設けたる工作物を使用することを得。 2 前項の場合においては承役地の所有者はその利益を受くる割合に応じて工作物 の設置及び保存の費用を分担することを要す。 ryuyanさんが工作物から便益を受けているのであれば、便益の割合に応じて費用負担の責任が生じます。
お礼
Bokkemonさん回答ありがとうございます。 回答に理解できないところがありますので教えて下さい。 1 地役権の登記はされていませんから、協定書だけでは成立しないと思いますが? 2 電波障害区域の中間に位置する土地なので、単純撤去は困難ですがルートを変更すれ ば可能であると電気屋さんが言っていました。 電柱等の移設撤去費用は、私個人の負担では困難ですし、また任意の利用組合は施設 維持の電気代も負担していないので、財源もありません。 原因を作ったマンション側が、「障害対策施設の設置・更新」も約束しているのだか ら家屋状況の変化に対応すべくマンション側が移設も行うべきと思いますが? 3 電力柱や電信柱が数本ありましたが、それぞれの会社の責任で撤去してくれました。
補足
Bokkemnさん回答ありがとうございます。 回答に理解できないところがありますので教えて下さい。 1 地役権の登記はされていませんから、協定書だけでは成立しないと思いますが? 2 電波障害区域の中間に位置する土地なので、単純撤去は困難ですがルートを変更すれ ば可能であると電気屋さんが言っていました。 電柱等の移設撤去費用は、私個人の負担では困難ですし、また任意の利用組合は施設 維持の電気代も負担していないので、財源もありません。 原因を作ったマンション側が、「障害対策施設の設置・更新」も約束しているのだか ら家屋状況の変化に対応すべくマンション側が移設も行うべきと思いますが? 3 電力柱や電信柱が数本ありましたが、それぞれの会社の責任で撤去してくれました。