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収監状の送達時期等
私の友人が交通裁判で1審にて実刑6ヶ月を言い渡されました、その後2審、最高裁と進みましたが全部棄却となり刑が確定しました。友人は在宅起訴でしたがこの場合収監状はいつ頃来るものでしょうか?本人が管轄検察に聞いたところ最高裁確定後約1~2ヵ月後に呼び出し状が届くと言われたそうですがこんなにかかるものでしょうか?又友人の場合妻子が外国にいますので収監状が来る前に一度渡航する事は可能でしょうか?入管にも既に出国禁止の旨は届いているのでしょうか?ちなみに違反は昨年の3月でありその際から今までも全く拘束・赤切符等も切られていません。
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- Himuca
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収監状は出頭期日に出頭した際に検察官により発布執行されます。 禁固刑以上の刑が確定している場合パスポートを返納するよう求められる為出国は出来なくなります。 【参照】旅券法 第13条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。 1,渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者 2,死刑、無期若しくは長期2年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者 3,禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 (以下略) 第19条 外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。 1,一般旅券の名義人が第13条第1項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合 2,一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第13条第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合 (以下略)
お礼
有難うございます。
補足
ご回答有難うございます。あと少し教えていただきたいのですが(1)パスポートの返納を求められるのはいつ頃でしょうか? (2)友人によりますと今月9日に確定し昨日郵便で通知を受け取ったそうです。この場合既に外務省宛には通知されてるのでしょうか? 友人が最高裁事務官に尋ねたところ1審を受けた裁判所のある管轄検察が収監日を決めると言われ検察に問い合わせたところ先ず呼び出し状が届きその日に出頭するとそのまま収監になると言われたそうです。しかしその呼び出し状が発行され届くのは最高裁判決決定後、通常1~2ヶ月後になるとも言われたそうです。