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再婚後の養育費支払いについて考えています。法的な権利と相談について知りたいです。
- 再婚後の養育費支払いについて、法的な権利について知りたいです。
- 再婚後の生活において、養育費支払いの負担が大きいです。
- 相談するための弁護士費用が高額で、どうしたら良いか迷っています。
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>でも数ヶ月前に再婚しました これはmegabasuさんのことでよろしいですか? >結構養育費や慰謝料なんて離婚したら払わない人なんてざらって聞きます 慰謝料はともかく、養育費は子供をもつ親の義務ですから支払うのが法律で定められた義務です。 現実には裁判費用の問題、お金が無い人から取れないということもあり、結果としてそうなっているだけで、法律的にはしっかりと債務として残っています。 ですから、たとえば支払わずに、お金を貯めて家を建てると、訴えられて家を差し押さえられるということもありえます。 子供の養育費の債務は後からでも請求できるのです。 現在上記の問題については社会問題になっており、国が関与して強制的に徴収するようなことも考えられ始められているくらいです。 金額についてはご質問にあるとおりあいまいです。 親の子供に対する義務は、「生活保持義務」であり自分の生活水準と同程度の生活水準を保証する義務をおっています。 つまりmegabasuさんの生活水準と、お子さんの生活水準が同程度になるように金額を決めるというのがもっとも妥当な考え方です。 とはいえ、元の奥様側の収入なども計算に入れる必要がありますので、話し合いとなるのです。 現在の養育費が高額すぎるという場合は、元妻の方とまた協議して金額について調整すればよろしいのです。 これだけならば、何も弁護士を通さなくても、裁判所経由で養育費の変更の調停を行えばよいでしょう。 慰謝料も含まれているのであれば、その分だけでも減額を頼むという手もあるかもしれません。 megabasuさんに新たに子供が出来た場合は、その子供たち全員が同じ生活水準になるようにあわせるわけです。 つまり、養育費を減額できるかどうかは、megabasuさんの現在の生活水準と奥様の生活水準との比較で決まるといえます。 自分の子供に対する養育の義務は子供が成人するまで背負いつづけるのが親の義務です。途中で逃げることなど出来ません。 ただ、たとえばmegabasuさんの元妻の方が裕福な方と再婚し、再婚相手がmegabasuさんの子供の養育を引き受けた場合には、その子供たちの生活がmegabasuさんと同等以上の生活が出来るのであれば、megabasuさんの養育費はいらないということにもなります。 ちなみに、慰謝料は奥様に請求する権利があるのですが、養育費は子供が自分の親に対して生活費を要求する権利にもとづいています。 では。
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- TimeGoseBy
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こんにちわ。 専門家ではありませんが、一言。 離婚する際に今の生活、つまり再婚する可能性についても充分に認識した上で離婚されたんですよね? それなのに、今の生活が苦しいから養育費を払わないという理由はどうでしょう? 離婚の原因がこの文面からわからないのでなんとも申し上げられませんが、 調停なりで養育費や慰謝料の額をお互いに納得して決定したわけですよね。 >>全くゼロにはならないにしても法律上例えば手取りの何割とかって絶対に払う権利があるのでしょうか? 「払う義務があるのか」ということですよね? 法律上具体的な割合とかが定められてはいないと思います。あくまでその人の収入や状況によって 調停なり裁判なりで決定されるもので、決定されたものを払う義務はあると思います。 >>結構養育費や慰謝料なんて離婚したら払わない人なんてざらって聞きますが たしかにざらにあるかとは思いますが、双方が離婚に際しまったくの相違点がなく合意したからとか、 どちらにも責任があったとか・・・などケースバイケースです。 ですから僕は払ってきた、というのは関係ありません。 養育費の減額や免除も相手との話し合いにおいては可能でしょうが、一方的に決めることは出来ないでしょう。 いずれにしても法律的なことになります。弁護士に相談するのが一番よいと思います。 そのお金すら工面できないと言うのであれば、あなたが再婚に踏み切ったという行為に疑問を感じます。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。そうですね。やはり減額と言っても家裁を通してでも話し合いの方がいいかと思いました。そうすれば前の妻もいきなりなくすよりかはいい方法なのかもしれません。今の生活も考えて行動しようかと思います。ありがとうございました。