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【壁紙の張替え】どう言う状態なら大家負担で行ってくれるか?
一人暮らしのアパートに住んでいます。 トイレ、洗面所の二ヶ所の壁紙がボロボロになりつつあります。リビングなどに貼られている一般的な白のエンボスの壁紙ではなく、材質などは良く分かりませんがボロボロと剥がれ落ちる壁紙です。 かなり見苦しくなってきているのですが、これって大家負担で張替えをしてもらえるでしょうか? また、何か条件などはあるでしょうか?
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#1です よく勘違いされるのが「国交省のガイドライン」 「契約時」の「参考資料」です #3さんのリンク先に書かれていますが... (2) このガイドラインは、賃貸借...「契約締結時」...において参考にしていただくものです。 (3) 現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、...「現在の契約書が有効なものと考えられます」...ので、契約内容に沿った取扱いが原則です 「契約後」でも「入居中の費用負担」の事でも有りません 大家も入居者も自分に都合良く読むだけではダメでしょうね 入居中の修繕と退去時の現状回復責任も別々に考える事でしょうね 今回の質問は「入居中の修繕」に関する質問だと思われますね その場合に重要なのは「居住年数」でしょう 契約して1-2年でボロボロなのと10年以上住んでボロボロなのは対応が異なって当たり前でしょう
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- expect25
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経年変化による劣化は、貸主負担です。 壁紙の原価償却は6年だと何かで聞いたことがあります。 「原状回復」という言葉尻だけで「貸した時の状況に回復する」と」勘違いされている貸主も多いのですが、この点は、国交省のガイドラインがあります。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 法的にも、住宅の賃貸は債権であり、原状回復もその点で債権となります。ということは、〔返却(退出)時点での評価額〕-〔実際の評価額〕が原状回復による補償金=敷引きということになります。 〔返却(退出)時点での評価額〕ではなく、〔入居当時の評価額〕を算定基準にすると、賃貸人は、 〔入居当時の評価額〕-〔返却(退出)時点での評価額〕という利得に加え、減価償却の二重利得を得ることになり不当です。
大家しています。 入居年数と大家さん次第でしょう。 私の場合、入居10年で何の問題も起こさず居住して頂いていて、更新の際に言われましたので全額大家負担で張り替えました。 やはり長期の入居の場合、それまで良好な関係だと『お願いしますよ』なんて言われると無碍に断れないんです。大家としては失格かな? でも、何か問題があったり、没交渉だと断れるでしょうし、基本的には全額大家負担では張り替えないと考えていた方が良いと思います。
- m_inoue222
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大家してます ・基本的には大家は負担しません ・退去時に原因によっては入居者に補修の義務が生じます とは言え一度話し合ってみられては? 入居年数なども加味しての話し合いになるでしょう