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500円じゃんけん

会社のイベントの打ち上げ(といっても強制参加です)で、自分の500円をもって、じゃんけんしていき、勝ち残った人が、最終的に6万円弱(参加130人くらいです)を持って帰るということがありました。あらかじめ、何をするかは、聞かされていませんでした。500円を用意するようにだけ言われていたのですが、これは、賭博罪に該当しますよね??どういう形で、どこに申し出ればいいのでしょうか??法律に詳しい方お願いします。

みんなの回答

  • team-ry
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.3

ANo.2のteam-ryと申します。 > 賭博罪に該当しますよね?? という観点では、先の刑法158条但書が限界ではないでしょうか。 そのような会社の風潮に異があるのであれば、同僚の方々と意思を共有して、主催者に再考を促すことも必要かと思います。 組織とは、上からの指示に従うのみではなく、個々の構成員の主張が大切にされるべきものだと考えています。そして従業員は、一人の力では会社に対抗できませんが、従業員(もしくは部署の従業員)の過半数の一致は大きな力になるものだと信じています。

  • team-ry
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.2

刑法158条(賭博) 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 当該条文の但書(ただしがき)に該当するのものかと思料します。 お金を取り戻したいのであれば、民事で訴訟を提起するか、主催者を罰したいのであれば、警察に届けてみてはいかがですか。 なお、小額訴訟ですので、身近な司法書士の先生にご相談されることをお勧めします。

noname#67056
質問者

補足

但書に該当するのものかとあるのですが、会社の命令で逆らえない状況であってもそこに該当してしまうのですかね。組織ってそういうものなのですかね…。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

申し出る場所は警察ですが、程度問題なので、おそらく娯楽の一環と見られてお咎めなしでしょう。

noname#67056
質問者

補足

会社の強制参加の場、いわば勤務ですよね。そこであっても、程度の問題で娯楽とみなされてしまうのですか…。そこに属してるとそれくらい、しかたないやろってことですかね。