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ヤフオクでIDを乗っ取られた場合の支払い義務

先日YahooIDが乗っ取られ、違法な出品を大量にされてしまいました。 その出品手数料としてYahooから約3万円の手数料を請求されましたが、フィッシングなどに引っかかった記憶は有りません。 私はこの出品手数料の全額を支払う義務が有るのでしょうか? また、その後すぐYahooIDを削除しましたが、後々クレジットカード明細を見ると出品手数料分が引き落とされていることが分かりました。 私はクレジットカード会社にこの利用を私自身の承認のない不正利用として申告することが可能でしょうか? なお、被害そのものにつきましては警察への被害届は済んでいます。

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  • ok2007
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回答No.2

> この出品手数料の全額を支払う義務が有るのでしょうか? お書きのケースの場合、実質的には、被害額をgottyatoさんとヤフーオークションとの間においてどちらがどれだけ負担するのか、という話になりましょう。この場合、契約を出発点として、それぞれが被害の出ることを予見していたかどうか・予見すべきだったかどうか・被害防止の手段を取っていたかどうか・取るべきだったかどうか等により、決まるものです。 この点、規約によれば、原則としてgottyatoさんが支払義務を負うことになります。規約は契約の一種ですから、これが出発点となります。 その上で、ヤフーオークションにID等乗っ取りの防止義務がどこまであるのか、どのような防止手段を取っていたのか、取るべきだったのか、ID等はどこから盗取されたのか(ヤフーオークションのサーバからか、gottyatoさんのPCからか、別のところからか)、gottyatoさんにはID等を乗っ取られないための手段を取りえたのか、取りうるとして何をすべきだったか、実際には何をしていたのかなどを勘案することになりましょう。 要するに、詳細な事実関係を積み上げて判断されるべき事項ですから、ここで答えの出る問題ではないと思います。 なお、特定国からのアクセスについては、インターネットの性質やオークションの利用可能性などを考えると、特定国からのアクセスが多いことだけをもってアクセス制限すべきとするのは、訴訟を見通してのご発言と思いますが、ちょっと説得力に乏しいように感じます。むしろ、特定国に対する個人的見解からの暴論、との心証を裁判官に抱かせてしまうおそれすらあります。 また、消費者契約法については、規約をざっと見たところでは、同法違反となる箇所が見当たりませんでした。参考までに「免責」に関する記述を見ると、「このガイドラインに定めるYahoo! JAPANの免責については、損害発生の直接的原因となる事由に関してYahoo! JAPANの重過失または故意に起因する場合には適用しないものとします。」とあります。これは、同法8条1項に該当しないように工夫された条項であり、免責については消費者契約法に違反しないといえます。 > クレジットカード会社にこの利用を私自身の承認のない不正利用として申告することが可能でしょうか? 申告した結果、保険が適用されるかどうかについては、実態判断によるため何とも申し上げられません。ただ、申告をしなければ保険適用もないでしょうから、申告することには意味がありましょう。

gottyato
質問者

お礼

すべてのサービスのアクセスを止めるという訳ではなく、個人がログイン時に特定国又は特定IPからのログインのみを許可する設定をできるようにする合理的理由及び時間的余裕は十分に有ったはずです。 とは言っても確かにこの点をここで言い争っても解決は見えてきませんね。 クレジットカード会社についてですが、Yahoo側には明確に支払いを拒否する件を伝えたにも関わらず、伝票がカード会社に上がっているというのは、私の利用承認のない不正利用ではないか。と訪ねたところ、不正利用に該当する十分な理由があるとして調査を行ってくれるようです。 今回はご回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.1

Yahoo!オークション ガイドライン http://auctions.yahoo.co.jp/html/guidelines.html | その他の重要な規則 | パスワード | パスワードおよびIDの機密保持に関しては利用者が責任を負うものとし、パスワードおよびIDを使用して行われたすべての行為に、利用者は責任を負います。 に同意してる事になってますから、支払いした上で、ID乗っ取りを行なった者に請求を行うのが妥当かと。 Yahoo!に対しては、システム利用料の支払いとプロバイダ責任制限法を盾に、ID乗っ取りの際のアクセス記録の開示を請求とか。 悪意を持って、海外のプロクシサーバ等を経由しているのなら、追跡は困難ですが…。

gottyato
質問者

補足

利用規約に同意しているとはいえ、今回は被害者が数千人に上り、接続も中韓をはじめとする海外からの接続が多いため、そういった接続の遮断などの対策をすることなく放置したYahooに問題が有ると考えています。 そもそもこの利用規約自体が消費者保護法に抵触する恐れがあり、少なくとも全額の支払い義務は無いと私自身は考えています。 上記質問文の修正です。 YahooIDを削除ではなく、Yahooに登録してあったクレジットカード情報の削除です。 YahooID及びメールは証拠として保存してあります。

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