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借主は変わるが、敷金は必要か
長男が借りていたアパートを結婚で新しいマンションに引っ越すことになりました。同じアパートをそのまま家具つきのまま、長女が借りたいと言っていますが(長女の勤務先の近くなのですが、交通の便は悪いので、あまり魅力的なアパートではありませんが、綺麗なのと、すでに長男の家具がそのままついているので便利と言うのがその理由)、一般的にはこんな場合は、大家さんと再契約して、長男の家具は一旦全部出して、綺麗にして、もう一度敷金や礼金を支払わねばならないでしょうか。それとも交渉によって借主の名義だけの変更によるのでしょうか。長女としては、長男の荷物を全部出してまでして再契約するのであれば、わざわざ同じところにする必要はなく、もうちょっと便利なところを借りるとは言っています。
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お礼
ご返事ありがとうございます。そうですね。大家さんに相談して、相手も損得で考え、こちらも損得で考えて判断します。