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法人都合による退職金について
アドバイスをいただけると助かります。 法人都合による退職を余儀なくされそうです。正式に通達は受けていません。 規定集には、「法人の都合によって退職することになったものに対しては平均標準給与月額に10を乗じて得た額を越えない範囲で増額することができる」と書かれています。 増額を請求することは出来るのでしょうか? この退職金増額を請求するにあたり、どのように話を進めていったらよいか等、アドバイスをいただけたら非常に助かります。 なお、法人内での配置転換等一切受けておりません。いわば、ほったらかし状態です。専門知識が無く困っております。ぜひ様々なアドバイス、よろしくお願いいたします。
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労働法については素人ですので,参考程度に聞かれてください。 1 退職金は,単なる褒賞ではなく,賃金の後払いの性格を有することから,「退職金であっても,就業規則において支給条件が予め明確に規定され、かつ、使用者が当然に支払義務を負う退職金は、労働基準法11条所定の賃金に該当する(最高裁昭和48年1月19日判決)」とされています。 よって,その決定においては,賃金同様に不合理な差別をしてはならず,決定に合理的な根拠を要すると考えます。 ※上記判例↓ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27009&hanreiKbn=01 2 しかし,本件退職金規定は,「法人の都合によって退職することになったものに対しては平均標準給与月額に10を乗じて得た額を越えない範囲で増額することができる」としており,その文言からみて,割増の有無および割増額の決定については,原則として会社の裁量とされ,希望額(たとえば10月分)の割増しを権利として請求することは困難であると思います。 会社都合退職の事例ではありませんが,早期退職における退職金割増しの要否が問題となった「ソニー事件」においても,割増額を会社が決定することが前提とされております(東京地裁平成年14年4月9日判決)。 ※上記判例↓ http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/79.html 3 ただし,1で述べたように,賃金の後払いたる退職金について不合理な決定は許されないのですから,質問者様としては,これまでの事例に準じた増額を請求すべきと考えます。 すなわち,具体的な支給額は請求できないが,前例と比較して不当な取扱いがないように請求することはできると思うのです。 むろん,個人情報の関係で,前例の具体的な支給額は教えてもらえないでしょうが,決定の基準はできる限り詳しく問いただし,あいまいな点がないようにすべきです。 以上大したことは言えませんが,いろいろと勉強しているという印象を会社に与えて,あいまいさを許さない交渉に努めてください。