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野球協約の減額制限の意味
阪神の今岡が大幅減棒を食らうようですが、予想される額は野球協約の減額制限を大きく越えるようです。 協約では40%以上の減額制限が設けられているようですが、これは実質機能していないということですよね。それもそのはず、球団が選手を一方的に解雇できる立場にあるわけですから、40%を越える減額をした選手=実質的な戦力外なわけですから、むしろ40%を越える減額でも契約しようとする球団の姿勢はむしろ最後の温情なのかもしれません。 しかし、そもそも協約の40%以上の減額という野球協約第九十二条は何のためにあるのでしょうか? 実質的な機能をしていないのに、どういう意図で設けられたのでしょうか?
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野球協約第92条(参稼報酬の減額制限) 次年度選手契約が締結される場合、選手のその年度の参稼報酬の金額から左記のパーセンテージを超えて減額されることはない。ただし、選手の同意があればこの限りではない。 その年度の参稼報酬の金額とは統一契約書に明記された金額であって、出場選手追加参稼報酬または試合分配金を含まない。 (1)選手のその年度の参稼報酬の金額が1億円を超えている場合、40パーセントまでとする。 (2)選手のその年度の参稼報酬の金額が1億円以下の場合、25パーセントまでとする。 [2005.12.1改正] この「選手の同意があればこの限りではない」という一文を削ればいいのですが、 そうするとたぶん、いきなりクビが増えるでしょう。選手会としては悩ましいところです。 ・○%以上の減額提示を受けた選手は自由契約を要求する権利が、球団にはその要求に即刻応じる義務が発生する。 ・○%以上の減額提示はトライアウトの◆日以上前に行うべし とか決めたらどうかと、個人的には思います。
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- mackid
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>何のためにあるのでしょうか? まあ選手の保護のためでしょう。 選手が減額制限以上のダウンを拒否したので自由契約という手もあるにはありますが、それをすると球団のイメージが悪くなりますから実際にはなかなかできません。 それだけ下げた年俸でなければ必要ないという判断を当人に提示しているわけですから、温情とは言えないと思いますよ。
お礼
なるほど、一応制限を設けておいて球団にとりあえず、ハードルを一つ設けたというところでしょうか たしかに、温情と言うのはちょっと違いますかね
- nrb
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引っかかりませんので大丈夫です 対象はサラリーマンで言う基本給の部分です それ以外オプションがありますので ・タイトル ・ホームランや打率が一定を超えると貰える などは対象外です 通常 推定年報は 基本+オプションです 大幅に減るのはオプション 仮に打率3割以上で2000万円 以後1分ごとに1000万円 仮に昨年3割4分だと5000万円もらえます しかし 2割9部ばで割り込むと 5000万円減額になります こんな感じです
お礼
なるほど、公開されている年俸はオプションも含まれていたのですか となると、成績によっては高額年俸選手でもそのとおりもらっていないのですか 推定年俸は基本給の部分だと勘違いしていました
お礼
そうですよね 選手側も呑まなければクビになるので仕方ないところですよね しかし、一気に減額されると税金が大変でしょうね たしかに、トライアウトの条件を加えるのはいいかもしれません