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年金について

年金についてですが、厚生年金を通算7年間支払っています。 国民年金を支払わないままでいますが、最低25年支払うと国民年金がもらえると聞きました。それは国民年金とあわせてでしょうか? あと、国民年金は支払わない年月は5年くらいあると思います。 その5年は莫大な金額になると思うし、支払うことはできません。 いつか支払うということも保障できない状態です。 今後、年金についてどう考えていったらよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

少子化の世の中、将来(年金をもらう時期)年金制度がどうなるかわかりません。確実なことは今受給されているひとよりは減額されるってことです。でも、政府の政策いかんでは穴埋めできるかもしれません。 でも、先々を見ている役人はいません。役人優先主義で、下々(国民)のことは考えていません。くちさきばっかり。 それよりは、自衛手段を考えて準備しておくことをすすめます。 年金は年数を満たしたからもらえますが、払った金額が少なければ受給額も少なくなるということ。だれも受給額が同じではありません。将来受給の年齢になって、こんなはずではなかったなんてならないように。 少子化ばかりが原因ではないけど。

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  • k-kayoko
  • ベストアンサー率20% (30/146)
回答No.6

今 何歳の方か わからないので 5年の意味がわからないのですが・・・ 支払う能力がないのは 無職なのでしょうか? 家族の扶養になることも不可能なのでしょうか? >もしも勘違いから保険料を納めないと言うのであれば、「高齢者の面倒は見たくないよ!」と公言しているようなものなのですよ。納める事が困難ならば、免除申請を行いましょう。 私も この意見に賛成です。 ご自身がもらえるかもしれない年金の心配をされてるのでしたら 公的年金の意味を勘違いされてると思います。 また 実際に 間近に 若いのに 障害年金をもらってる人を複数知ってますので 年金は 払った方がよろしいかと思います。

  • kgma
  • ベストアンサー率50% (28/56)
回答No.5

年金の支給要件などはNo.3、4氏の回答のとおりです。 今後、年金についてどう考えていったらよいでしょうか?> について回答します。 年金は年をとってから受給するといった老齢年金のみではありません。 他に、障害、死亡を支給事由とする年金があります。それぞれ、国民年金法では障害基礎年金、遺族基礎年金などがあります。 特に、障害者になるリスクは誰しもあると思います。職務上の事由でない負傷、疾病その他の原因によっては、要件を満たせば障害基礎年金、障害厚生年金が支給される場合があります。 あなたが婚姻(事実婚も場合によってはアリ)していれば、遺族基礎年金なら、妻又は子に、遺族厚生年金であれば配偶者などに支給されます。 そう考えると、何も老齢年金のみではありません。保険料を払う意義大いにもあろうかと思います。老齢だけでなく、障害年金などもあると認識した上で、保険料を支払う又はあなたの状況によっては申請免除をするとよいでしょう。決してあなたのムダにはなりません。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> 厚生年金を通算7年間支払っています。 同時に「国民年金第2号被保険者」としてカウントされます。 > 最低25年支払うと国民年金がもらえると聞きました。 > それは国民年金とあわせてでしょうか? 25年とは、公的年金の老齢給付に関する基本的な決まりです。 国民年金の被保険者期間中に保険料を納めた月数が300月(25年)以上の場合に、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権が発生いたします。 ここで注意が必要なのは、国民年金の被保険者には3種類存在する点です。 ・第1号被保険者  誰が:自営業などの方  保険料は:自力で納めます。       納めないと保険料納付済みとはなりません ・第2号被保険者  誰が:厚生年金や公務員等の共済に加入している方  保険料は:給料から引かれている保険料に含まれております。       この期間中は保険料納付済みとなります。 ・第3号被保険者  誰が:第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の者  保険料は:本人は保険料を納める必要は有りません。       この期間中は納付済みとなります。 ですから、既に厚生年金の被保険者であった7年間は保険料納付済みですから、あと18年必要です。 その18年がどの種類の組み合わせであるかによって、納める保険料の額も異なってきます。 > あと、国民年金は支払わない年月は5年くらいあると思います。 > その5年は莫大な金額になると思うし、支払うことはできません。 国民年金の保険料を滞納した場合には、追納は2年間しか遡れません[各種免除であれば10年間です]。 尤も、Ano.3様の回答にあるように、将来、任意加入(扱いは第1号被保険者)すれば、不足する5年分を収める事は可能です。 > 今後、年金についてどう考えていったらよいでしょうか?  偶に、私的年金と公的年金を同一に考えている方がおり、私的保険にある『将来、公的年金は・・だから自分年金を設計』みたいな広告に飛びつく方が見られます。  しかし、公的年金は世代間扶助に基づく制度ですので、あなたのご親戚が貰っている老齢(基礎)年金は、現在加入している方々からの保険料で賄われております。将来あなたが受け取る年金は私たちの子供や孫の世代が頑張って納めてくれる保険料から給付されます。  ですから、もしも勘違いから保険料を納めないと言うのであれば、「高齢者の面倒は見たくないよ!」と公言しているようなものなのですよ。納める事が困難ならば、免除申請を行いましょう。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>厚生年金を通算7年間支払っています  ・厚生年金に加入されていると、同時に国民年金にも加入されている状態になります >最低25年支払うと国民年金がもらえると聞きました。それは国民年金とあわせてでしょうか?  ・1.国民年金だけで25年以上   2.厚生年金だけで25年以上   3.厚生年金と国民年金を足して25年以上  上記のどれかに当てはまれば良いです >5年は莫大な金額になると思うし、支払うことはできません  ・この5年分の未納分は、60歳以降に、申請して国民年金の任意加入をした場合、65歳までに支払う事が可能です  ・現状、5年間の未納の場合(未納期間60ヶ月)   満額受給には40年(480ヶ月)が必要ですから、60ヶ月が未納だと420ヶ月に相当する分が支給されます(満額の87.5%相当)   (平成20年の年金額:792100円を元にすると、693000円相当になります   (満額×420ヶ月/480ヶ月=支給額 で計算)   任意加入により60か月分を支払う事により、満額受給にする事は可能です   60歳までにその分を貯金しておくのも一考と思いますが ・厚生年金に加入している場合、将来支給される年金は  国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)の二つになります  国民年金の支給額は、前述の金額、計算によります  厚生年金の支給額は、月の標準月収と加入年数によりますから個人でそれぞれ違ってきます

  • buchichi
  • ベストアンサー率33% (121/357)
回答No.1

年金は、通年で満25年間支払うと受け取れます。両方合算です。今の年齢が分かりませんが、年金を払いきるまでに18年あれば取り敢えずはもらえるはずです。

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