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人身障害保険適応による超音波治療について(自宅にて)
昨年12月に自損事故で肋骨左右7本を骨折しました。通院による超音波治療を行い、今現在残り1本が不接合です。痛みがひどく治療に時間がかかっているので、保険会社担当者が超音波器具をレンタルして自宅での治療で頻度を高めたらいわれました。搭乗者・人身傷害保険適応で自宅治療の場合、今後支払われる保障について、通院との差はどうなるのでしょうか?教えてください。
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- mamorunja
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基本的に両者(搭乗者傷害保険と人身傷害保険)は、相反する性格を持っています。搭乗者障害は、怪我してナンボ、通院してナンボ(今は部位別支払いが多くなってきている)、逆に人身傷害保険は実損填補保険の性格を大きく持つ保険です。これは、実際に損害が出た額をカバーしましょうという当時では画期的な保険商品ではありましたが、今となっては、払い渋り?ともいえるほどの大目玉保険となっています。つまり、契約者が思っているほどは貰えていない保険(払いしぶりの大きい?)保険商品ともいえる傾向にあります。 ところで、搭乗者保険の場合には殆どのケースが「通院した日数×○○円(だいたい1万円)」となっていることが多いようですが、これにも制限ともいえるものが付いています。「日常の起居動作が平常に行なえるような状態になった場合」っていうやつです。つまり、痛いからといって通院しても。「日常の起居動作が平常に行なえるような状態になった場合」には保険金がその時点以前までしか支払われないのです。これを判断するのは医者だけです。ですから、搭乗者保険を請求する時点においては、医者の意見書(いついつから自分一人でも何とか生活できる状態になったとか)が必要になってきます。 逆に人身傷害保険は実損填補保険ですから、実際に発生した損害についての代払い保険と解釈されても良いかと思います。つまり、人身傷害保険で支払われるべき大きなものは、「休業損害」と「治療費」です。勿論、通院交通費やら精神的慰謝料やらの話しは後から出てまいりますが。 休業損害の場合は、サラリーマンであれば休業証明書を事業所から押印付きで貰ってくる必要があります。また、人身傷害保険適用の要件として、「社会保険の適用」が前提条件となります。これは、人身傷害保険は契約者の過失の割合を一切問わず支払うというスタイルで商品化されたものですから、こういった条件が付保されているようですね。人身障害保険の場合、精神的慰謝料の支払いは4100円/日を保険会社は主張してくるのは火を見るより明らかです。 長文となりましたが、搭乗者保険と人身傷害保険は全くその目的が違う保険です。参考までに・・・双方とも契約しているのであれば当然、双方に請求することが出来ます。
お礼
貴重なアドバイス有難う御座います。保険会社の担当者は私が受けられる保障の内容に対して、余り熱心に説明しては頂けなく治療期間もながくなってきたので、保険会社からかなり嫌味(?)を言われております。人身傷害害と搭乗者保険は別物という事なので、搭乗者保険について(180日間という日数が決められている)先に請求してみます。 有難う御座いました。