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傷病手当金等を受け取れるか
現在精神的な疾患とそれに伴う身体症状により退職を検討しています。(診断書取得済み) ただ、退職後にお金の不安はなるべく減らしたいため失業給付以外に何か受け取れるお金が無いかと調べたところ私の場合は労災か傷病手当金が当てはまるのではないかと考えています。(退職後もすぐに働けない状況の場合は失業給付が受けられない可能性があります・・・) 前提として私は就業規則上は休職規定が適用されないため病気を理由として労務を提供できないことを伝えた場合は基本的にそのまま退職への手続きとなる流れになると思われます。 その後に労災申請は行う予定ですが、認定はあまり期待はできないので傷病手当金の申請になるかと思われます。調べてみると療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間働けないことが条件となっていました。 即時退職してしまうと働けない期間として認定されないのか?退職後の給付はどうなってしまうのか? まずはこの2点を教えていただけますと幸いです。 また、私が調べた以外に助成金、給付等の情報があれば教えていただけると嬉しいです。
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- toka
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「傷病手当を受給するためには仕事を休み始めた日から連続した3日間働けないことが条件」というのはその通りです。 正確に言うと、仕事を休み始めた日から3日間を待期期間といい、これを経た4日目以降の無給期間に対して傷病手当が支給されます。 3日間の待期期間については無給有給を問いません。たとえ非正規であっても有給休暇がないとは考えられないので、3日間有休を使って休み、4日め以降について「復職の見込みが立たないので、傷病手当を申請した後退職したい」と申し出て下さい。 気を付けるべきは、 ・退職前日までに継続して1年以上組合健保に加入していることが必要 ・退職日を含む退職直前4日間に出勤していると受給資格はない 退職後の受給継続については、受給開始から最大1年6か月の間、毎月医師から診断書をもらって、就業不能である証明を元いた会社の健保組合に出すことになります。