誘導灯(消防法の)についてお聞かせ下さい。
誘導灯(消防法の)についてお聞かせ下さい。
この物件で、本当に必要なものなのでしょうか?
免除になる方法はありませんか?
現在、集会所の現場管理をしています。
(概要は、末尾に記載しますのでご参照下さい。)
先日その現場で消防の検査があったのですが、、、
「誘導灯と非常警報を集会室から見える位置につけなさい。」
と言われました。
事前の消防検査では、見通しのきく平屋なので、誘導灯はいらない、非常警報装置も玄関前につければ
良いだろう。との話でしたが、担当者が変わったせいか、急に厳しくなりました。
その方の言うには、
「集会室南側の納戸付近からでは、玄関が見えない。普段あそこを出入りに使うのだから、あそこに誘導灯と警報機をつけるべきだ。」ということでした。
私としては、図面(ご参照下さい)にあるとおり、何もないがらんとした空間なので、非常警報器や誘導灯は必要ない、皆ガラス面からすぐに避難できるし、非常警報装置なんて押す必要も無いだろうと考えてきたので、とても違和感がありました。
また、地域の皆で一生懸命に積み立ててやっとの思いで、やっとの予算(赤字)で造っている建物なので、
そのような意味が無い(と私たちには思える)ものには一銭も出したく無いという現状があります。
この物件で、誘導灯、非常警報装置は本当に必要なものなのでしょうか?
また、必要だと仮定して(ざっと消防法を見るかぎりでは必要なのですが、、、)免除になる方法はありませんか?
とても困っています。
どうぞよろしくお願い致します。
建築概要
床面積 約100平米
階 平屋
構造 鉄骨造
用途地域 第一種住居地域
防火等 指定無し
建築用途 地域の集会所(特殊建築物ではないとの市役所の判断済)