• 締切済み

助けて下さい!保険証を盗られました!長文

昨日、インターネットに載ってた新しくオープンというキャバの体入を受けにいったのですが、店が混んでると言われ、喫茶店で軽く面接になり履歴書みたく住所と氏名を紙に書きました、そしてお店の話などし、身分証明の変わりに保険証と銀行のカードを出してくれと言われ、マネージャーみたいな方がそれを持ってコピーしてきます。と言って店を出ました。  その後店長と名乗る方が電話をすると言い店を出てそれっきり逃げられました……。電話は着信拒否されつながりません、今思うと店も架空だと思います。インターネットの募集も消えていました…… 自分の地元の警察にいきカードの届け出をし、銀行も止めました。  絶対もうヤミ金から借りられてると思います… 警察に相談したところ支払い義務はなしとのこと… ですがヤミ金であれば取り立てが凄いのでは…と怯えています。 警察には被害届を提出されても今の話を聞いた状況では相手の身元も分からなく逮捕にはほぼ繋がらないと思いますと言われました。  被害届は出しておいたほうがいいのでしょうか? 出すだけ無駄でしょうか?また、弁護士とかに頼むようになるのでしょうか? 不安で不安でたまりません…誰が教えて下さい!!

みんなの回答

  • kgma
  • ベストアンサー率50% (28/56)
回答No.4

No2氏が回答されているとおりヤミ金はこわくありません。 万が一、電話などかかってきたら、証拠として会話を録音するとよいでしょう。これを警察に提出するのです。警察はあなたの味方になってくれるはずです。相手がヤミ金であるなら、貸金業法違反でしょうね。刑事ですので警察に相談しましょう。 いずれにせよ、他氏が回答されているとおり、少なくとも被害届は警察に出した方がいいでしょう。第三者に対してこの事実をもって抗弁できる可能性があろうかと思われます。

momocrea
質問者

お礼

ありがとうございます!早々に被害届の手続きをしたいと思いますm(__)m

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

銀行のカード=キャッシュカードですよね。 警察には保険証とカードを騙し取られた被害届を出していないのですね。 銀行を止めたということですが、預金の動きは確認されましたか? 被害が少しでもあれば、警察へ相談しましょう。 保険証は再発行などの手続きを行い、発行元に状況を説明し、対応してもらいましょう。 保険証は身分証明として悪用されるばかりか、病院で利用される可能性もありますからね。 被害届は出すべきです。被害が大きくなるようであれば再度届け出ることも可能でしょう。警察は被害届を受理すると事件として扱わなくてはならなく、逮捕が難しく、被害が少ないうちはあまり動きたくないのでしょう。しかし、何か問題になってからでは手遅れになる場合もあるかもしれません。届け出たほうが良いと思います。 被害届は専門家でなくても出せます。また、弁護士でなくても行政書士でも依頼をすれば代理で手続きも可能だと思います。

momocrea
質問者

お礼

口座からはお金おろされていませんでした…やはり被害届は出したほうがいいのですね。  ありがとうございます。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 それは,とてもご心配のことと思います。  まず,警察の方が言われるように,自分が借りてもいないお金を返済する必要がないことは,当たり前のことです。  ただ,実際ヤミ金が取立てをすることはありえないことではありません。  でも,仮に,ヤミ金業者が,出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に違反する利息をとりたてようとしたり,貸金業法で禁止されている取立て行為をすれば,それ自体犯罪ですので,警察が取り締まってくれます。  また,保険証を騙し取るような連中は,ヤミ金とグルになっていることが十分考えられますので,ヤミ金に対する取調べにより,保険証詐欺をした連中にも行き当たる可能性があります。  今後,ヤミ金からの取立て等があったら,すみやかに警察に相談されるようお勧めします。 【貸金業法】 (取立て行為の規制) 第21条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。 1.正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。 2.債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。 3.正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。 4.債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。 5.はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。 6.債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。 7.債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。 8.債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。 9.債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。 10.債務者等に対し、前各号(第6号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。 第47条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1.2.[略] 3.第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、第24条の4第2項、第24条の5第2項及び第24条の6において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 4.[略] 【出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律】 (高金利の処罰) 第五条  金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 2  前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 3  前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 4  前三項の規定の適用については、貸付けの期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息を計算するものとする。 5  第一項から第三項までの規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。 6  一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第一項から第三項までの規定を適用する。 7  金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第一項前段、第二項前段及び第三項前段の規定を適用する。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第一項後段、第二項後段及び第三項後段の規定を適用する。

momocrea
質問者

お礼

ありがとうございます… ほんとうにバカな事をしてしまいました… ヤミ金からなにもこない事を祈ってます……

  • love-uni
  • ベストアンサー率52% (20/38)
回答No.1

ここのサイトによれば大丈夫なようですが・・ 「不正使用による金銭等の請求があっても、支払に応じる必要はありません」 http://www.hou-nattoku.com/consult/19.php

momocrea
質問者

お礼

ありがとうございます。不安はありますが少し…安心しました。