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中古車トラブル

1ヶ月程前に中古車を購入しました。 納車後5日ほどして、エンジン警告灯が点灯しました。 1ヶ月の保障期間があった為、 販売店に電話すると、取りに行けないのでディーラーに持っていって下さいとの事でした。最初は誤作動か??との事でしたが3回目の点灯にて原因が判明しました。  エンジンの所にヒビがある。修理費約35万との結論でした。 販売店は「修理費が高いので、エンジン載せ変えにするかも。エンジンは 中古のでこちらが探します。作業はこっちの工場でやるかディーラーでやるかまだ分からない。代車は別途料金かかります。」との返答でした。 載せ変えるエンジンには、保障あるのか聞いたところ、 (保障なくても)大丈夫だと思うんですよね~。と軽い感じで流されました。 保障もないエンジンに載せ変えるのはかなり不安です。 ましてや、信頼できない販売店ですので、中古のエンジンもかなり程度の悪い物 だと思います。載せ変えた後のエンジンについては保障無しとの事でした。 販売店の保障期間中の修理の仕方というのは、販売店の言うとおりにしか出来ないのでしょうか?? ご教示下さい。

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  • 17891917
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回答No.1

 具体的な売買契約書を読まないと正確な答えはできかねる上,中古車売買の実務にはうといので,ここでは,一般的なお話にとどめたいと思います。  「1ヶ月程前に中古車を購入しました。」とのことですが,中古車は,民法483条の「特定物」にあたりますので,売主は,現状引渡しをすれば契約責任は果たしたことになります(つまり,債務不履行責任は負いません)。  しかし,それでは,注意しても分からない(「隠れた」)欠陥(「瑕疵:かし」といいます。)があった場合,買主に予想外の損害を与えることになるので,民法は,570条に「瑕疵担保責任」を規定し,引渡し後に瑕疵が発見された場合,売主の過失の有無を問わず,買主からの損害賠償請求や契約解除を認めています。  本件において,エンジンの所にヒビがあるのは明らかに「瑕疵」であり,ディーラーさえ「最初は誤作動か??」と思うほどですから,「隠れた」瑕疵といえます。  また,契約書の「1ヶ月の保証期間」とは,本来瑕疵担保責任は買主が瑕疵に気付いてから1年間は追及できる(民法570条・566条3項)のですが,中古品等で買主が一定の品質の低さを予想すべき場合等に,売主の責任を軽減するために,瑕疵担保責任を追及できる期間を契約で短縮しているものと考えられます。  そこで,民法570条に基づき瑕疵担保責任が追及できる可能性があります。  ただし,契約書に現状引渡し特約が明記され,修理はすべて有料とすることになっていれば,修理代を支払わなければなりません。でも,そうすると「保証期間」の意味がないですよね。  以上のことから,私は,「販売店の保証期間中の修理の仕方というのは、販売店の言うとおりにしか出来ない」のではなく,1ヶ月の保障期間内であれば,そもそも売主に修理代の損害賠償請求ができ,あるいは損害賠償の代わりに無償の修理を請求できると考えます。  販売店にエンジン交換させる場合,欠陥のないエンジンへの交換を要求できることはもちろんでしょう。  そして,仮に交換されたエンジンに欠陥があった場合には,それが分かったのが引渡しから1ヶ月を超えていたとしても,当初の瑕疵担保責任の追及の延長として,やはり損害賠償請求又は無償修理の請求ができると考えます。 (さらに契約の目的を達成するほどの重大な瑕疵であれば,契約解除も可能(→民法570条・566条1項)と思います。)  以上のようなことを参考に,市町村の無料法律相談や「法テラス」の紹介する法律相談を早急に受けてみられてはいかがでしょうか? 【民法】 (売主の瑕疵担保責任)第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2(略)  3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。