相続放棄の手続きについて
2月末、母が消費者金融からの多額の借金を残し死亡しました。財産などは全くなく相続放棄をします。
3ヶ月以内に家庭裁判所へ行き、「相続放棄申述書」を提出し手続きをする。ということまでは調べたのですが、その時に何か書類(戸籍謄本、住民票、死亡届)などが必要なのか、また相続人は私を含め祖父母、母の兄弟の5人いるのですが私が代理で全員の手続きをすることは出来るのでしょうか?祖父は寝たきりなので本人が裁判所へ出向き手続きするのは困難なのです。あと、母は祖母を受け取りに小額の生命保険に加入しており祖母はその保険金をすでに受け取り葬儀代や法要の費用に当てました。以前こちらで相談をさせていただいたときに「祖母宛の保険金はみなし財産となるので相続放棄をしても受け取れる」との回答をいただきましたが、裁判所へ手続きに行ったときにはそのことも話したほうが良いのでしょうか?