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相続放棄の手続きについて
相続放棄の手続きは本人が裁判所へ行かなければなりませんか?
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郵送での手続きが可能ですので、本人が出頭する必要はありません。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html 相続放棄を申述するのは、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。 このため、遠方であることも多いことから本人が出頭することなく手続きできるようになっています。 家庭裁判所により、郵便切手の金額や種類などが違うこともありますので、必ず管轄の家庭裁判所に聞いてから書類を提出してください。