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給与+年金収入と標準報酬月額
下記サイト(全国健康保険協会)に、70~74歳の被保険者の方で標準報酬月額が 28万円未満の場合、窓口負担1割(※2割)とありますが、この標準報酬月額の 算出方法がわかりません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,6414,39.html 年金収入が200万円/年の人は、いくらの給与収入まで「28万円未満」に 該当しますか? 年金200万円/12ヶ月=約16.6万円/月ですから、 28万円-約16.6万円/月=給与(約)11.4万円未満と、単純計算しましたが、 間違いでしょうか?
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標準報酬月額28万円、というラインは、 課税所得145万円のラインにあたります。 関連する健康保険法(政省令も含む)以外の法令も追ってゆくと、 標準報酬月額だけで解するのは適切ではない、とわかりましたので、 これまでの回答となった次第です。 なお、国民健康保険の場合は標準報酬月額はありませんので、 確かに、145万円というラインのみになりますが。 3割負担のラインですが、3割負担経過措置があるため、 確かに存在しています。 このとき、基準収入額適用に該当し得る収入の場合に、 その適用の申請を行なっていなければ、3割負担のままです。 適用の過程で、収入や所得に係る再判定(修正判定)が入っており、 非常に複雑なしくみになっていますし、 また、適用の運用方法自体が、くるくると変わっています。 最新のものを確認されたほうが良いかと思います。 また、自身としても、もう少し精査してみることといたします。
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- aghpw808
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>kurikuri_maroon様 145万円云々というのは国保加入者の場合に適用されるのではないでしょうか?質問者の方は協会けんぽについての質問だと思われますので、社会保険では標準報酬月額28万円をラインとして、自己負担割合が異なるということではないのでしょうか? 社会保険でも、383万円や520万円の適用基準額判定申請書を出す以前から、標準報酬月額が28万円未満でも3割負担になるケースが 出てくることがあるのでしょうか?寡聞にして、私は知りません。
お礼
質問してからかなり経過しましたが、 お礼が遅くなりすみませんでした。 その後、退社したので年金収入のみとなったようです。 単純に145万円のラインで考えれば良い訳ですよね?
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
健康保険(協会けんぽや組合健保を言います)での 一部負担金割合に関する定めは、現在、以下のようになっています。 【 一部負担金割合に関する定め 】 ■ 根拠 健康保険法 第74条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html ■ 内容 (1)70歳未満 3割 (2)70~74歳 2割(22年3月までは1割) ⇒ 但し、高齢受給者証を交付(健康保険法施行規則52条) (3)70~74歳で政令で定める額が28万円以上 3割 ⇒ 但し、高齢受給者証を交付(健康保険法施行規則52条) 【 高齢受給者証の交付に関する定め 】 ■ 根拠 健康保険法施行規則 第52条 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15F00201000036.html 【 70~74歳の者に3割負担を適用しない場合の定め 】 ■ 根拠 健康保険法施行令第34条第2項 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T15/T15CO243.html 問題は、「政令で定める額が28万円以上」云々の部分です。 言い替えれば、28万円未満であれば3割負担にならないのですが、 「28万円(月収)」は、標準報酬月額とイコールではありません。 地方税法でいう課税所得(年間)が145万円未満、というときに 28万円未満になります。 ここでいう課税所得には、給与収入だけではなく、 課税の対象となる年金収入(老齢年金など)も含まれてしまいます。 ですから、ただ単に標準報酬月額28万円未満ということだけでは 決まらないのです。 非常にわかりにくく、法令をざっと見ただけではわかりませんし、 いろいろなお知らせなどでも言及されませんが、 要は、以下で触れる基準収入額適用を考えてゆけば良いのです。 課税所得(年間)が145万円以上であると、 現役並み所得者ということで、上記(3)により、3割負担です。 標準報酬月額が28万円未満であっても、です。 年齢的に年金収入があるわけですから、 この可能性を頭に入れておかなければなりません。 このときは、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5154700.html でも言及したとおり、 結果として、基準収入額適用に該当すれば、 申請により、上記(2)の負担割合に軽減されます。 軽減に該当する要件は、回答#6で言われている内容と同じですが、 再掲すると、以下のとおりです。 1.被保険者に「70歳以上の被扶養者」がいるとき 被保険者本人と、 その「70歳以上の被扶養者」の合計収入額が 520万円未満であること 2.被保険者に「70歳以上の被扶養者」がいないとき 被保険者の収入額が383万円未満であること 3.被保険者の収入額が383万円未満で「旧・被扶養者」がいるとき 被保険者と、旧・被扶養者の合計収入額が520万円未満であること <旧・被扶養者とは> 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳~)となったために、 健康保険の被扶養者でなくなった人 夫72歳(給与収入+年金収入)、妻65歳(年金収入のみ)のときは 上記2を考えてゆくことになりますね。 夫(被保険者)の課税所得が145万円以上となっているならば、 収入額が383万円未満でなければ、軽減されないわけです。 (夫は3割負担になってしまう) ちなみに、国民健康保険でも考え方は同じですが、 国民健康保険(世帯全体で加入)の場合には、 世帯にいるひとりひとりが被保険者になり、 その中に1人でも課税所得145万円以上の人がいると、 すべて3割負担になります。 (市区町村のホームページに記されているはずです。) 所得と収入の違いに気をつけて下さい。 収入、と言ったときは、税制上の諸々の控除を受ける前の総額です。 所得は、例えば、給与収入ならば、給与所得控除後の給与の金額で、 給与の源泉徴収票上に出てきます。
お礼
度々、大変詳しい回答ありがとうございます。 >問題は、「政令で定める額が28万円以上」云々の部分です。 >言い替えれば、28万円未満であれば3割負担にならないのですが、 >「28万円(月収)」は、標準報酬月額とイコールではありません。 そうでしたか。これは気がつきませんでした。 >地方税法でいう課税所得(年間)が145万円未満、というときに >28万円未満になります。 >ここでいう課税所得には、給与収入だけではなく、 >課税の対象となる年金収入(老齢年金など)も含まれてしまいます。 >ですから、ただ単に標準報酬月額28万円未満ということだけでは >決まらないのです。 課税所得(年間)が145万円未満の時に、28万円未満になるとは 気がつきませんでした。 健康保険の一部負担金割合に関する定めは、大変わかりにくいですね。 >課税所得(年間)が145万円以上であると、 >現役並み所得者ということで、上記(3)により、3割負担です。 >標準報酬月額が28万円未満であっても、です。 >年齢的に年金収入があるわけですから、 >この可能性を頭に入れておかなければなりません。 ざっと計算したところ、夫はこれに該当しませんでした。 ちなみに給与収入240万円。年金収入約200万円で、夫の合計収入は440万円です。 給与所得は150万円(源泉徴収票)、年金所得は約80万円(120万円控除)となり 所得合計は約230万円で、基礎控除(38万円)と配偶者控除(48万円)と扶養控除(38万円)と 社会保険料控除(約16万円)を差し引くと、課税所得(年間)は約90万円となり、 145万円未満となります。 これでも、夫は3割負担なのが不思議です。私の計算ミスでしょうか? ちょっと腑に落ちないところです。 以降の軽減に該当する要件については、大変よくわかりました。
補足
お礼内容の訂正です。(以下、平成19年度分) 誤)配偶者控除(48万円)←※老人控除対象配偶者(70歳以上) 正)配偶者控除(38万円)←※一般の控除対象配偶者(70歳未満) ※Wikipediaより 正しくは、夫の課税所得(年間)は約100万円になります。 夫と生計を一にする長男(一般の扶養親族で23-69歳)の扶養控除(38万円)が、 万一なくても、課税所得(年間)は約138万円で、145万円未満となります。 この長男に給与収入240万円がありますが、扶養控除の対象になるはずですよね? さらに、もし社会保険料控除(約16万円←※給与の源泉徴収票より)がなかったら 課税所得(年間)は約154万円で、この時点でようやく145万円以上となりますが、 ここまでは考えにくいです。 ※実際はこれ以外に、年金源泉徴収が約5万円ありますが、平成19年度分の 確定申告では控除されてませんでした。(平成18年度は年金源泉票通り控除されてます) 一方、妻の年金収入は100~110万円と聞いております。 夫婦の年収合計は間違いなく520万円以上となりますが、旧被扶養者(被扶養者であった方) ではないので、申請による1割(2割)負担軽減はないのですよね? さらに、妻は65歳なので70歳以上の被扶養者でもありません。 夫の課税所得(年間)が145万円以上なら全て納得ですが、やはり腑に落ちないですね。
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
追加で回答します。 「標準報酬月額が28万円未満で病院の自己負担が3割」 これは、被保険者の人が標準報酬月額が28万円以上で、被扶養者で ある方くらいしか逆に該当するケースはないはずですが・・。 基本的には、被保険者の標準報酬月額が28万円以上であれば、前期高齢者(70歳~74歳まで)は自己負担は3割です。ただし、前年の収入が520万円(70歳以上の被扶養者がいる場合)、もしくは383万円(70歳以上の被扶養者がいない場合)を下回る場合は、所得証明を添付の上、申請すれば自己負担割合が減らされます。いまは2割ですか?この場合、収入は給与収入以外も、つまり年金収入その他一切の恒常的な収入を含みます。 下で旧被扶養者というのが書かれていますが、これは、後期高齢者医療保険の施行により、扶養を削除した人、もしくは、75歳到達により 後期高齢者医療に移るために扶養を削除した人のことです。 要は、1・健康保険で誰も扶養に入れていない場合 →383万円 2・70歳以上の被扶養者がいる場合、もしくは昨年4月以降に 後期高齢者医療制度に移行した被扶養者がいた場合 →520万円 昨年の年収が上記の額をを超える場合は病院での自己負担は3割のままである、ということです。 年金よりもむしろ健康保険の話です。それに、最近は高齢者は本来より軽い自己負担で病院にかかりまくるので、相応の自己負担を求められるのはやむを得ないでしょう。個人的には自己負担7割でもいいと思うくらいです。老人に手厚く、若者に厳しいのがこの国の特徴です。
お礼
回答ありがとうございます。 ちょうど別質問と重複してしまったので、お礼が遅れてすみません。 >「標準報酬月額が28万円未満で病院の自己負担が3割」 >これは、被保険者の人が標準報酬月額が28万円以上で、被扶養者で >ある方くらいしか逆に該当するケースはないはずですが・・。 今回の場合、夫72歳は妻65歳の被扶養者ではないので、該当しません。 質問前までは、標準報酬月額は年金も関係すると思ってましたが、 それは間違いとの事で、私は他に原因(何かの間違い)もありうると思ってます。 以下、No.5さんと重複しますのでそちらのお礼も参照願いますm(_ _)m
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,6414,39.html の書かれ方自体が 誤解を招いてしまうんです(^^;)。 あれは古いものなので、無視されたほうが良いと思いますよ。 最新のものを調べてゆかないとダメだと思います。 というのは、その後、さらにしくみがコロコロと変わっているから。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,6426,39.html や http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,22304,83,140.html も ごらんになったほうが良いかもしれません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,6414,39.html で 言わんとしているのは、 『単純に標準報酬月額28万円未満、ということだけで 決めているのではなく、 「被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は」 という「注1」が但し書き前提になっている』 ということです。 しかし、これは、さすがにわかりませんよね(^^;)。 書き方がわかりにくい(というか、間違っている(^^;))んです。 ※ 被扶養者であった方とは?(以降の「旧被扶養者」と同じ) 自身が後期高齢者医療制度(75歳~)の被保険者となる前は、 家族等の健康保険による被扶養者だった人 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,22304,83,140.html の 説明のほうが、たいへんわかりやすい(というか、正確)だと 思います。 つまり、「70歳以上の被扶養者がいない被保険者」であれば、 「被保険者の収入額が383万円未満」のときに、 基準収入額適用申請により、窓口負担割合の軽減につながります。 そして、さらに、 「被保険者の収入額が383万円以上」であって かつ、「旧被扶養者」がいるときには、 「被保険者と旧被扶養者の合計収入額が520万円未満であること」 という条件が付くのです。 言い替えれば、 たとえ被保険者本人の標準報酬月額が28万円未満であって、 「70歳以上の被扶養者」がいなくても、 給与収入のほかに年金収入があって、 給与収入+年金収入で383万円以上であれば、NGです。 また、383万円以上であるときには、 旧被扶養者がいて、かつ、2人の収入合計額が520万円未満、 というときに限ってOKなのです。 これが、質問者さんの調べたいこと(基準収入額適用)の 答えなのですよ(^^;)。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 私の別質問http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5154700.htmlに関連して さらに詳しく書いていただいたので、内容は理解できました。 以降、今回の質問も「妻65歳(年金収入のみ)」「夫72歳(年金+給与収入あり)」 という条件で考えてみて下さい。 問題は、夫の標準報酬月額(給与収入)が28万円未満に該当してる事です。 >『単純に標準報酬月額28万円未満、ということだけで決めているのではなく、 >「被扶養者であった方との年収の合計が520万円未満の場合は」 >という「注1」が但し書き前提になっている』ということです。 これは気がつきませんでした。非常にわかりにくいですね。 これを言いかえると・・・ 標準報酬月額28万円未満で、窓口負担割合が軽減される条件は、 「旧被扶養者との年収の合計が520万円未満の場合」のみである。 となり、自信はありませんが間違いないでしょうか? それにしても、標準報酬月額28万円未満の人の基準収入額適用申請による 窓口負担割合の軽減についての記載が、ほとんどないのは何故でしょうか? http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,22304,83,140.htmlの 「基準収入額適用申請書」の送付ですが、標準報酬月額28万円未満で、 窓口負担割合が3割の加入者には送付されないのでしょうか? 標準報酬月額28万円未満の人はどうしたら、窓口負担割合が軽減されるのか? という疑問が残ります。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
標準報酬月額については、既にご説明があったとおりですが、 健康保険の窓口負担割合の考え方としては、 「報酬(給与収入)のほかに年金収入もあり、総収入が多い」ゆえに それなりの負担が求められているのだ、と 考えていただいたほうがよろしいかと思います。 つまり、ただ単純に給与収入(標準報酬額)だけでは決まらない、 ということになるわけで、 だからこそ、高齢受給者証が出される70~74歳の人に対する 基準収入額適用申請(窓口負担割合の軽減)では、 年金収入にかかる状況をも、きちんと調べているわけです。 単純に標準報酬額だけで見ると、判断を誤りますよ。 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5154700.html) なお、在職者の老齢厚生年金については、 以下のような調整もありますが、こちらはご存知でしたか? http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen06.pdf の17頁目以降で 説明されています。 いずれにしても、もう少し基本的な部分を理解なさったほうが よろしいかもしれませんね。
お礼
本日、別質問でも何度か回答をいただきありがとうございます。 おかげさまで、そちらの方は理解できたと思ってます。 >つまり、ただ単純に給与収入(標準報酬額)だけでは決まらない、 >ということになるわけで、 >だからこそ、高齢受給者証が出される70~74歳の人に対する >基準収入額適用申請(窓口負担割合の軽減)では、 >年金収入にかかる状況をも、きちんと調べているわけです。 リンク先Q&A(窓口負担割合の軽減)は私のQですが(^^; 年金収入も関係する事は知った上での質問でして、単純に標準報酬額だけ見て 判断してる訳ではありません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,6414,39.html ここの【判定方法】の中で、基準収入額適用申請(窓口負担割合の軽減)になる前の段階で 「標準報酬月額28万円未満は1割負担」というのが気になり、このカテにて 質問した訳ですが、標準報酬月額(給与収入のみ)が明らかに、28万円未満 (実際は約20万円)なのに、実際は窓口負担が「3割負担」となってる人がいるので、 疑問を感じている最中です。 もちろん、70~74歳の社会保険の被保険者です。 基準収入額適用申請のように、何か申請が必要なのですか? それとも、社会保険(管轄は社会保険事務所)は標準報酬月額は窓口負担割合 に関係しないのですか?
- alesis
- ベストアンサー率44% (64/143)
標準報酬月額の算出に、受給している年金額は一切関係しません。 月給制で働いているのであれば、4~6月に実際に支給された給与(通勤費も込みの総額)を足して3で割ったもの(要は3ヶ月の平均給与)がベースになります。 この算出した報酬月額を、以下の表に当てはめて、標準報酬月額が決まります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.pdf
お礼
回答ありがとうございます。 >標準報酬月額の算出に、受給している年金額は一切関係しません。 年金額は無関係でしたか。 それにしても、70~74歳で標準報酬月額があきらかに「28万円未満」なのに 窓口負担が「3割負担」になってる人がいるので、納得できないですね。 >月給制で働いているのであれば、4~6月に実際に支給された給与(通勤費も込みの総額)を >足して3で割ったもの(要は3ヶ月の平均給与)がベースになります。 標準報酬月額の算出方法はよくわかりました。
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
すみません。一部訂正します。 給与明細の年金の項目の金額×2×1000÷153.5で出る数字が 標準報酬月額です。
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
簡単に説明します。 給与明細の項目に厚生年金保険とか、そういう項目の 金額に1000/153.5をかけて、整数が出れば、それが標準報酬月額です。 毎年4月~6月までに会社から支給された給与の平均で標準報酬月額は決まります。年金はその中には含まれません。また、年度途中に給与の大幅な昇降があれば、そこで変更になります。 あなたの計算は間違いです。しかも、これは健康保険の病院で払う自己負担の話なので、年金の支給調整とはまた別のものですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 標準報酬月額の算出に、年金額が関係しない事はわかりました。 また、毎年4月~6月までの給与の平均で標準報酬月額は決まる事もわかりました。 しかし、70~74歳で標準報酬月額があきらかに「28万円未満」なのに 窓口負担が「3割負担」になってる人がいるので、納得できないですね。 >これは健康保険の病院で払う自己負担の話なので、年金の支給調整と >はまた別のものですよ。 ところで、全国健康保険協会のサイトの「収入額による判定」の520万円や 383万円は年金を含んだ金額ですよね?
お礼
質問してからかなり経過しましたが、 お礼が遅くなりすみませんでした。 その後、退社したので年金収入のみとなったようです。 単純に145万円のラインで考えれば良い訳ですよね?