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仮ナンバーはどこの役所でも借りられますか?

仮ナンバーはたいてい長くて5日間という日数で、 しかも、役所の人間は平日の9時5時しか窓口を開けていないにも関わらず、 「本州内だと5日も貸せません!」などと貸し渋る始末です。 簡単に休めない会社員の事など全く考えていません。 ボヤいても仕方ないので、本題です。 自分が住んでいる区域の役所以外(例えば職場の近くの役所など)でも借りれますか? 詳しく説明しますと。 横浜に住んでおりますが、勤務地は東京都豊島区です。 車は兵庫県から横浜の自宅まで移動します。 兵庫から職場まで移動するように申請するなら豊島区役所でも借りられますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yr1
  • ベストアンサー率22% (191/832)
回答No.4

仮ナンバーを5日間も貸してくれた役所はありません。この5日間は何をさすかの問題があります。運行可能な日数を差すのであれば経験上北海道 九州でも貸してくれませんでした。もしそこを往復するといっても貸し出しはしてくれませんでした。基本的には出発地と到着地の途中経過する役所で借りることは可能ですがそのナンバーを返しにそこまで行かなければなりませんのでどんな物でしょう。本題ですが例えば兵庫県に取に行く日を月曜日とします。仮ナンバーは前日か当日という決まりが多いようですのでこの場合ですと金曜日に借りることが出来ます。ただし運行日が決められてしまいますのでそれ以外で使用して事故などがあった時には無車検(運行不可車両)となってしまいますので免停になります。一回の行動に対して一回の仮ナンバーと思ってください。例 車両回送 車検 展示 等ですので頑張って交渉をしてみてください。

回答No.3

No.2の者です 例を間違えました (^^; 兵庫県○○市~○○市(ご自宅)~豊島区 が、正解でしたね。 >簡単に休めない会社員の事など全く考えていません この部分ですが、「貸出5日間=その間に返却」と解されての 意見でしょうか? 5日間は、運行許可の期間なので、+返却期間が設定されてると思うのですが (違ってたらすみません。)

回答No.2

仮ナンバーの貸出は、車検・回送の場合運行経路内の役場で 借りれたはずですよ。 なので、豊島区が経路途中であれば可能なはずです。 例)経路:兵庫県○○市~豊島区~○○市(ご自宅) こんな感じで申請すればよいと思います。 あと期間についてですが足りなければ、一度返却して再度貸出申請をされては? 経路が「兵庫県~豊島区」なら、兵庫県で1度+豊島区で1度申請すれば 最高10日間の走行が可能ですよ。 ・・・お金かかりすぎかな?

  • gongon008
  • ベストアンサー率21% (24/110)
回答No.1

市区町村役場の裁量のようなのですが、先日ある街で借りたときには 「通過経路にこの街が入っていれば良い。」と言われました。 貴殿の場合難しいかも・・・・