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検察に書類送致
彼女が会社の先輩に酒を飲まされ乱暴されたので、警察へ被害届と告訴状を出し、1ヶ月ぐらい前に警察から書類送致しましたと連絡があったのですが、それ以降連絡もなく全く音沙汰なしです。いつになったら裁判が始まるのでしょうか? しかも加害者は現在普通に生活してるわけで 拘留されてるわけじゃないですよね? 毎日いらいらがつきません。 誰か、法律に詳しい方教えてください。
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- talkie(@utilityofa)
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#1の回答者さまが既にご回答のとおり、検察官は、送致・送付された事件のすべてについて公判請求(起訴)するわけではありません。つまり、送致等がなされた事件でも、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により、訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとされています(刑事訴訟法248条、起訴便宜主義)。 そうして、検察官は、警察から送付を受けた事件については、公訴を提起したとき、又は公訴を提起しない等の決定をしたときは、それぞれ、その旨を、告訴人等に通知することになっています(同法260条)。 (この通知は、不起訴処分の場合、参考URLのようなスタイルらしいです。) 以上のとおりですから、時間はかかっても、質問者さまにも、追って検察官からなにぶんの「御沙汰」があるものと思います。
- hmcke213
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基本的な考え方としては、逮捕勾留されることが例外だと考えてみてください。 基本的には勾留されないが、証拠隠滅や逃走の危険性が認められる場合は裁判所より勾留の許可が下りるということです。 逮捕され勾留延長が認められた被告については、最長でも逮捕から23日で起訴かどうかが決まり、判決までは逮捕から2~3ヶ月が最短ですが、在宅起訴の場合、半年から1年ほどかかる人もいます。 これは、勾留されている人は朝から晩までずっと取調べを受け、さっさと終わらせることも出来ますし、税金かけてますからとっとと終わらせなければなりませんが、在宅はそうではないですから。 また、刑事裁判においては被害者は蚊帳の外ですから、初公判の日程の連絡などないはずです。ただ被告側の弁護士が示談交渉や見舞い、謝罪などでコンタクトを取るため、情報を得られるということだけです。 正直、加害者家族などにも連絡は基本的にありませんからね。裁判そのものに関係ある人だけにしかないんです。 同じ女性として個人的な意見で恐縮ですが、そんな最低な加害者に毎日イライラまでしてエネルギー使うなら、彼女のケアに集中してあげて欲しいものです。気持ちの切り替えは簡単ではないかもしれません。でも、今後、これまで毎日イライラしていた時間が無駄だったなと思えるほど、司法の制度としてあなたに出来ることは何もありませんし、関わることも、思ったほどは出来ません。民事で裁判起こしたとしても同じです。
検察に行くと即裁判というわけではないと思います。 検察庁はその事件を調書や聴取で起訴するかどうかの判断を行い 起訴が確定したら裁判という形になっていた記憶しています。 世の中の事件などの裁判の様子などから実際の事件から 3.4ヶ月に裁判というのがおおいみたいですね。 実際はよくわかってないので、絶対とはいえまえんが 2年ほど傍聴していてこれぐらいのペースかなという感じでした。
補足
検察に連絡を取り 現在の状況を聞いても無駄ですか?