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電車の中で嘔吐すると違法になるのですか
この前、ひとりで居酒屋へ行って死ぬほど飲んで帰りの電車で飲み食いしたものをほとんどを吐いてしまいました(もったいない)、他の客が大丈夫ときづっかってくれる中で、降りろ!などと言う人もいました… 吐いた場所は周りに気を使ってあげて、昇降口です、上がってきた瞬間に体力を消費してわざわざ昇降口までいって嘔吐しました。 嘔吐物の臭いはそれほどしていませんでした。 飲酒運転厳罰化の今、飲んだら電車で帰るなら中の酔っ払いが吐くことも当然あるえると思うのです、法律スレなので公序良俗も合わせて回答せよ。
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- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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回答者のテストか、 困った分からないことを聞いているのではなく、法律的言い方の論理構成と論争のためのものですね。 公序良俗という問題はここでは出てこないでしょう。 軽犯罪法や、民事や刑事の器物損壊の範疇なのでしょうね。 人間としては、ANo.4の思いです。 このサイトでの許容する質問なのでしょうか。目的が異なると存じますが。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
- ベストアンサー率20% (605/2887)
1. そういう飲み方をする間は、飲む資格はない。 2. 下車して、回復を待つこと。 3. 昇降口であれ、たいへん迷惑。同じ。器物損壊。 4. 臭気は本人に分からない。 5. 吐くという生理の出来(しゅったい)は起こりうるであろう。 だから吐くことが認められるわけではない。 6. 公序良俗以前に、人前に一人で出歩かないこと。このサイトにもでてこないこと。
- hahahapart
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何様か知りませんがなぜ「回答せよ」と命令口調なんでしょうか? それはさておき、軽犯罪法第一条には次の規定があります。 五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者 (参考) 二十六 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 嘔吐が粗野なのかどうかという点で争いがあるのと、26項についてはあくまでたん、つば、大小便であり、ゲロを含むのかという論議はあるでしょうから、軽犯罪法的には微妙は微妙です。 しかし、刑法では次の条文があります。 第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 「損壊」とは物理的に壊したとは限らず、判例的には精神的に使用したくない状態にした場合も損壊とみなされます。 実際、ストーカーが女性の家の玄関にうんここすり付けてきたり、変体が電車で女性のスカートに精液かけた行為が器物損壊として逮捕された事例もあります。 今回のケースは器物損壊に当たると考えるのが妥当でしょう。 また、悪気も無く身体的症状であるから刑法的には罪が問えないとしても、民事的に賠償義務は免れないでしょう。 仮にゲロを吐い駅で、その車両を使用中止にした場合、その編成が車庫に帰るまで、貸切運行したという扱いになりますので、運賃×定員(120名程度?)が請求額となります。 実際、最近問題になっている車体への落書きについてはこの算定式による請求をしています。 ちなみにその場合、編成単位での請求ですので、数百万円から、数千万円請求されます。 もっとも、落書きは同情の余地が無い故意ですので実際に請求しているようですが、おう吐は体の問題でもあるので実際には請求していないようですが・・・ とはいえ、子供じゃないんですから、自分の酒量は自分でコントロールすべきです。 死ぬほど飲んで公共の電車にゲロぶちまけるなんて、本来は同情の余地はありませんし、飲酒運転厳罰化だからゲロはいていいなんて、とんだ責任転換論です。 理由になりません。
タクシーだと確か5~10万取られます。
- v008
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公共の利益の為であったり、正当防衛でもない限り、信義則に則ったりして許容されない限り、他人の権利を侵害するすべての行為は法に触れると考えていただいてよいと思います。 刑罰を受けるか、損害賠償になるか、はその内容と状況と事情と重大さなどが考慮されるべきです。
補足
今回はなにの権利も侵害していなく、緊急性があると認めるに足りるので仮に違法性があったとしても疎却と考えてFAですね??