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バイクの空ぶかしは取り締まれるでしょうか。
千葉県に住んでおります。 近所でバイクを購入したお宅があるのですが、空ぶかし行為に悩まされていますので、それらの行為が取り締まりの対象になるのか、いくつか質問させてください。 質問1 出発前にエンジンを吹かすという感じではなく、完全に空ぶかしのみを目的とした行為を頻繁に行っているのですが、この行為は警察による取り締まりの対象になるでしょうか。 質問2 購入して以来、ずっと家の前に路上駐車しております。 車庫はあるのですが車が占有しており、バイクを駐車するスペースはないようです。 バイクであれば、敷地外でも駐車場代わりに使用しても良いものでしょうか。 質問3 ナンバープレートを上側に折り曲げて、正面からは読み取れないようにしているのですが、これは違法行為には当たりませんか。
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>この行為は警察による取り締まりの対象になるでしょうか。 限度を越えた騒音行為は、処罰の対象になります。 この「限度」は、各都道府県・市町村の条例を見て下さい。 また、マフラーの改造などの疑いがある場合は「整備不良容疑」で検挙可能です。 >バイクであれば、敷地外でも駐車場代わりに使用しても良いものでしょうか。 自動二輪には、車庫証明が必要ありません。 ですから、路上を車庫代わりに使用しても罰する法律がありませんね。 ただ、その道路が「二輪を含めて駐車禁止・停車禁止・駐停車禁止」に該当する場合は、行政罰の罰金刑です。 >ナンバープレートを上側に折り曲げて、正面からは読み取れないようにしているのですが、これは違法行為には当たりませんか。 一般的には、ナンバープレート設置器具・ナンバープレートは「自然の力では曲がらない」強度を持っています。 一般的には、ナンバープレートを曲げて見えなくする行為の70%前後の二輪車が意図的に曲げています。(警察庁資料) オフロードタイプの二厘でも、転倒してもなかなかナンバープレートは曲がりません。 証拠写真をとるなどして警察署に通報すれば、整備不良(改造)で行政罰を受けます。 「修理のカネが無い」という言い訳は、警察には通用しません。 私も二輪に乗っていますが、民家密集地に入る頃には30キロ前後に減速してます。 原付の場合は、そのまま走ってますけど・・・。^^;
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- neKo_deux
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騒音がある程度のレベルを超えていれば、迷惑防止条例とかに該当するでしょう。 注意等行なっても執拗に繰り返され、精神的苦痛を被ったようなケースでは、それに対する傷害罪が適用される事もあります。 (奈良県の引っ越せおばさんの事例) 市役所等で騒音を測定する機器を貸し出ししてくれる事もあります。 まずは、そういうトラブルの記録を残してください。 周辺住民、自治会などで話し合いの上、要請、抗議してください。 それらの記録もガッツリ残します。 そういう記録を元に訴えを行なう方が、話が後戻りしなくて良いです。 対応が悪かったような事も想定し、訴えの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、対処する/しないはいつまでに、どういう方法で連絡されるのか?それまでに連絡や対処が無かったら?などガッツリ記録します。 記録している事をアピールするため、部署や氏名の漢字を1文字ずつ確認するのも、誠意ある対応を引き出すためのテクニックです。 -- > ずっと家の前に路上駐車しております。 駐車禁止等でない、公道でなくて私道であるとかだと微妙。 > ナンバープレートを上側に折り曲げて、 整備不良等にはなり得たと思いますが、曲げたのでなく曲がった、修理する金が無いとかだと微妙。 いずれも、管轄の警察署に確認するのが確実です。
お礼
早速、ご回答を頂きましてありがとうございます。 また、御返事が遅れて申し訳ありません。 この問題はまだ解決しておりませんが、バイクの持ち主は、購入してから3週間ほどで物損事故を起こしたようです。 この事故を材料に、頂いたアドバイスを参考にして警察に相談するつもりです。
質問1A 騒音罪 質問2A × 自転車の放置と同じですね。 質問3 正式なナンバーであるならば(警察側が)注意と改善を命じることが。 違法なら即、連行。 録画、録音など決定的な物理的証拠をそろえて警察に相談しましょう。
お礼
早速、御回答を頂きましてありがとうございました。 大変参考にはなりましたが、自分が望んだ通りの展開に運べそうもない部分もあり、些か残念に思っています。 世の中、なかなかうまくゆかないものだとつくづく思いました。