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道路で遊ぶ事は何かの法律に違反するでしょうか?

私、大規模建売団地に住んでおります。 近所の子供が道路でボール遊びや自転車乗り等遊ぶことが多々あり、 ちょっと危険だと思う事も多い状況です。 子供の場合、ボール遊びや自転車で夢中になってしまう為、どうしても 一般の自動車や宅配等の業務用自動車に引かれやしないか、非常に心配 な事も確かです。 周りからは幼児が道路で遊ぶことを規制してはどうか? との意見が ある事も最近知りました。 そこでルールとマナーの問題になるのでしょうが、実際問題道路で 遊んではいけないという様な法律はありますでしょうか? 道路も大規模幹線道路や高速道路は論外だと思いますが、一般的な道幅 6m以下の道路での場合です。 宜しくお願い致します。

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  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5263)
回答No.3

道路交通法では、次のような条文があります。 第五章 道路の使用等 第一節 道路における禁止行為 (禁止行為) 第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 2  何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。 3  何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 4   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 一  道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。 二  道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 三  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 四  石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。 五  前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。 六  道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。 七  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 通常の生活道路において、幼児が遊ぶこと自体は禁止されていませんが、交通の障害となるように球技をしたり、しゃがみこんだり同じ場所に留まっているようだと違反になります。 大規模な建売団地ということであれば、公園も造成されているでしょうから、そこで遊ばせるようにするのが一番だと思いますが。

merak2546
質問者

お礼

早速ご回答有難うございます。 No.2の方へのお礼にも書きましたが 回答戴きました道交法の条文には 二.~交通の妨害となるような方法で... 三.交通のひんぱんな道路において... 等の前提が入っていて、これを指摘された場合 必ずしも違反するとは言い切れないのでは無いかと思います。 (実際には警察や司法が判断するのでしょうが) 確かに危険の可能性はひめていますが、法律違反と判断されない限り 禁止を強制は出来ないと思いますし、そこから先はマナーの範疇に 入ると思います。 それと実際問題として我が家の前の道ですが、1日に何回車が通るかと言うと多くて10回未満ですので、とても「交通のひんぱんな道路」には 当らないのではないかと思います。 確かにちょっと遠くには公園もありますが、親御さんとしてはヤハリ目 の届くところにお子さんがいらっしゃる方が安心なのか、あまり公園に 行かせている風でもありません。 実際には近所付き合いもあって、なかなか言い出せないのが現実です。 大変参考になりました。

その他の回答 (7)

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.8

こんにちは >実際問題道路で遊んではいけないという様な法律はありますでしょうか? 他の回答者さんのおっしゃるとおり、法76条第4項第3号に該当するかどうかですね。 法76条第4項第3号の「交通のひんぱんな道路」とは 道路の属性として交通ひんぱんであることをいうのではなく、道路の状態をいいます。 従って、例えば大規模幹線道路は一般的に交通のひんぱんな道路ということができますが、深夜や早朝のように交通が閑散である場合には、そのときの幹線道路は交通のひんぱんな道路ということはできません。 また、田舎の神社の前の道路は一般的に交通のひんぱんでない道路ですが、祭典等になれば著しく「交通のひんぱんな道路」ということになります。 ここで「交通」とは 自動車だけでなく、自転車、歩行者等も含まれます。 どの程度に達すれば「ひんぱん」といえるかは、 道路の広狭、通行する歩行者、車両との相対関係により社会通念上判断するほかはないと考えられます。 判例では 『通行料が1時間当たり原動機付自転車及び自転車通行者いずれも約30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。』(昭和34年4月16日名古屋高裁) >周りからは幼児が道路で遊ぶことを規制してはどうか? との意見がある事も最近知りました。 これが、解決するにはよい方法だと思いますよ。

merak2546
質問者

お礼

非常に専門的な事例を提示して戴きまして有難うございます。 例示戴きました判例と比較した場合、我が家の前の道路は「ひんぱん」 な場所とは到底言えない状況です。 と言う事は法律的には違反していないと言えそうです。 現実的な方法は ・自分が危険に気が付いた時は注意してあげる 位しかなさそうですね。大変参考になりました。 有難うございました。

  • gyokugitu
  • ベストアンサー率19% (54/275)
回答No.7

>>道路で遊ぶ事は何かの法律に違反するでしょうか? 道路で遊ぶ事事態は何ら法律違反になりません。 法律違反になるのは、往来妨害又は威力往来妨害に該当する事例です。 しかし、1日10台も通らない道路で、遊ぶことを規制?? 唖然としました。あなた、クレーマーですか? よくもまあ、因縁をつける、屁理屈を見つけ出せるものですね。 車がくれば、避ければいいじゃない。車がこない限り遊んでていいのです。 車が来たら道を譲ることを教えるのは、親のしつけです。

merak2546
質問者

お礼

確かにクレーマーと言われれば、ある視点からするとそうかも知れません。 ただ、自分の家の前で事故は嫌だな~と思っているのです。 ご指摘の通り、車が来れば避ければ良いのですが、 ・遊びに夢中になって車が来ても判らない ・自転車の運転に一生懸命で周りが見えずに危ない 等の事が幼児ではよく見受けられるのが現実で、大人が思うほど理性的 に行動しない事の方が多いです。 親の躾も幼児ではなかなか言い聞かせられないのではないでしょうか? この回答者様と、他の回答者様ですとご意見に開きがあると思いますが 実際我が家の近辺でも ・道路で遊ぶなんて危険 と言われる方々と ・道路で遊んでも避ければ良いじゃないか  と言われる方々と、色々な立場や状況で意見が大きく違います。 非常に難しい問題だと思いました。 ご意見有難うございました。

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.6

>当らないのではないかと思います 道路法関係(道路交通法ではない)で道路管理者に問い合わせたら、 1日10台くらい通るということは、結構頻繁に使われているのですね と言われました。農道ですと、交通量が多いほうです。 6mですと、道幅5.5m(左右25cmのところに線が引いてあるはず)、設計時速30km、視線が見える範囲60m(対向車が見えるように2倍)で、30mでブレーキをかけて止まれる様になっているはずです。 逆にいえば、30m離れている場所から見えれば「歩行者が踊りを踊って歩いていても自動車はよけなければならない」(談、警察官)のが、道路引こう通報の規定。 左右から草などが道路側に倒れこんでいるなどて、草との距離1m(車幅2m+1m+1m=4m)が確保できなければ徐行(時速10km以下)義務がある。徐行義務がある狭いところで、道路のど真ん中で遊んでいても交通妨害にはならないでしよう(円滑な交通を確保することが道路交通法の目的)。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.5

法律なんて持ち出さなくても親が注意すればいいだけの話でしょ。 そもそも幼児に法律論を言ったって無理。 ルールとマナー以前に親のしつけの問題です。

merak2546
質問者

お礼

質問文が抽象的で申し訳ありません。 私が注意したいのは、お子様ではなくてその親御さんです。 実際問題、そのお子さんが危なそうな時でも、親御さんは結構ノンビリ していて、見てるこちらがハラハラしてしまっているのです。 やはり直截的に注意する方が親切ですよね。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.4

#1・2の方と同じです。法律以前に道路は遊び場ではありません。大規模団地なら公道か私道になるかはありますがそれは行政に確認してください。

noname#81859
noname#81859
回答No.2

道交法にこうあります 二  道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 三  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 四  石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。 というか、それ以前に道路でなんて遊ばせたら危険の一言。 それだけで禁止するに十分です。

merak2546
質問者

お礼

早速ご回答有難うございます。 回答戴きました道交法の条文には 二.~交通の妨害となるような方法で... 三.交通のひんぱんな道路において... 等の前提が入っていて、これを指摘された場合 必ずしも違反するとは言い切れないのでは無いかと思います。 (実際には警察や司法が判断するのでしょうが) 確かに危険の可能性はひめていますが、法律違反と判断されない限り 禁止を強制は出来ないと思いますし、そこから先はマナーの範疇に 入ると思います。 実際には近所付き合いもあって、なかなか言い出せないのが現実です。 大変参考になりました。

回答No.1

道路交通法違反

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