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就職について
知人の就職についてなんですがある会社に応募し面接してもらったんですが 面接官が以前働いてた会社の人と知り合いだったようで、過去の話を聞いたそうです。 問題は聞いたことを他の人に話しし、彼がA社に応募したことを現在働いているB社の社員が知ってしまい働きにくくなってしまったそうです。 (1)応募した事をもらしてもいいのでしょうか? (2)これって身元調査にならいのでしょうか? よろしくお願いします。
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ここでの第三者が何を指しているのか分かりかねますが、同じ会社の社員程度ならば、良いとは言えないですがやもえないとも言えます。良いとも悪いとも言えないといったところです。 ここまでくると、もう民法の問題になってくるでしょう。民法はあまり詳しくないのですが、前科や病歴などその人の人格に深くかかわる重大な事項はまずいようです。今回のように別の会社(恐らくは同業他社だと思いますが)に応募した程度では少々弱いかと。そのことにより実害があれば話は別ですが。例えば、そのせいで社内でいじめにあっている、他の社員に比べて賃金が安い等のあらゆる面での待遇の違いです。 同業他社に応募することなんて実際によくある話です。恐らく知人さんが気にしすぎているだけなのではないでしょうか?周りはそんなこと気にしてないはずですよ。 >出来たら訴えたいそうです。 現時点で訴えても何のメリットもありません。敗訴または微々たる慰謝料が関の山です。訴えるならば、何らかの実害が出てからですね。もちろん、その会社には居られないと思いますよ。 今のように気まずいという思いでは、どちらにしろ転職するしか解決策はないかと。今のような状況を法的手段でなんとかするのは無理です。 円満解決するのは、もう開き直ってしまって職場に馴染んでしまうことです。これが、ベストだと思います。 今回はアドバイスというか、そういう意見もあるのか程度に受け取っておいてください。
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- shaka001
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労働基準法22条4項 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として労働者の国籍、信条、社会的身分又は労働組合運動に関する通信をしてはならない。 というのがあり、罰則もあるのですがこれ以外の事項について連絡を取り合っても問題ないようです。 (1)については、前の会社に知人の人となりを確認したといった扱いになるのではないでしょうか。上記のもの以外なら法的に問題ありません。 (2)については、正当な手段での身元調査は認められているようです。 似たような事例の最高裁判所の判例があるので載せておきます。採用の項目、特に「三菱樹脂事件」を参考にしてください。
補足
続いて質問です。この場合第三者〔多数〕に吹聴するのもいいのですか? 知人は応募した事を隠していたのに多数の人間が知る事になりました。 出来たら訴えたいそうです。