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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入管に出す陳述書の書き方)

入管に出す陳述書の書き方

このQ&Aのポイント
  • 私日本人、夫中国人の夫婦です。結婚して2年5か月です。
  • 婚姻ビザの申請が不許可になった理由は、私が現在海外に留学中ということで、入管は偽装結婚を疑っているとの行政書士の見解です。
  • 帰国前に夫が起業ビザを申請する際、2人の写真や国際電話通話記録に加え、私の兄に陳述書を書いてもらうことにしました。陳述書の書き方を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

私が傍で見て、不思議なのは「起業する=投資・経営の在留資格」という発想です。日配でも起業も投資経営も可能ですし、遥かに在留条件は緩いものです。 「日配の更新申請が不許可になったから」が先か、「そもそも起業しようと思った」が先か、鶏卵の関係かもしれませんが、私が先に述べた理由から、入管は「日配の更新申請が不許可になった」から「起業を理由に在留資格変更を申し立てた」と見るでしょう。起業についても計画が甘かったのかもしれません。常勤雇用2名以上、資本金1千万以上、会社登記、この条件は満たしていますか? 起業者は投資・経営ですから従業員には含まれませんよ。更に数年で黒字に持っていくか、赤字でも補填できるだけの資金の裏付けはありますか? そして、それは全て自己資金ですか? 条件に合致していなければ、申述書の書き方云々ではありませんし、足掻くだけ偽装婚の印象を深くするだけです。 今現在、別居婚(+偽装婚を疑われている)の状態ですから、「外国人配偶者は一度帰国し、あなたが帰国した後にまた日配で呼ぶ」という形でも誰にも不利益は無いと入管も考えるでしょう。

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質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。起業ビザを申請した経緯は、配偶者ビザの更新を申請する前から、起業は考えておりまして、更新が許可されたのちに起業できるように準備をしておりました。(wellowさんのおっしゃるように条件は緩いですからね)でも、不許可になり、帰国するようにという通達を受けたので、起業ビザに切り替えて申請することを選択しました。 起業ビザの条件はしっかり揃えました。行政書士にお願いもしました。なので、偽装結婚を疑われての事ではと考えたわけです。

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