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受給期間延長申請期間中の短期バイト

妊娠、出産準備に伴い、会社を退職。失業給付金受給期間延長申請を行うことにしましたが、 離職の日の翌日から30日過ぎてから1ヶ月してから、申請受理可能とのことで、その間手続きが進まず、離職票が届いていないこともあり、2週間の短期バイト(実質約10日間計40時間)をしました。 その後、離職票も届いたことから、郵送で書類を提出し、確かに受理された(離職の日の翌日から30日後付けの日付けで)との申請控えの返信を受けましたが、その同封書面内に、延長期間中に1日でも就労することとなった場合、雇用保険の手当を受け取れなくなる可能性があります、との注意書きがありました。そのような制限があることは、全く知らず、申請までにひと月あり、その間は自由なものだと思っておりました。 何か申告する必要があったり、現行の書類の差し替え・変更手続きをする必要があったりするのでしょうか。それとも、特に問題ないのでしょうか。 恐れ入りますが、どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたら、お知恵を拝借したく思います。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.5

なるほど…まぁ、確かに離職日翌日から30日以上就労できない日が続いた場合、1ヶ月以内に手続きでしたね。 今回書いた就労にあてはらまらない条件はいわゆる、受給中に働いてもいい範囲の労働条件となります。 10日間で40時間と言う事は、週や1日単位でいうと基準より多くなる場合もあるでしょうが一番のネックはやはり雇用保険に入るかどうかという点になるかと。 2週間という短期ですし、現状は職についていないわけですから支給には差し支えないかと思います。 ちなみに、これは推測ですが就労すると手当がもらえなくなるとありますが、その就労した日から1年以内に退職して新たに雇用保険の受給資格が得られなかった場合は、元々の給付がもらえると思いますよ。 9か月勤務したけど自己都合で退職とかだと、給付制限中に受給期間が終了になっちゃったなんて事にはなりますが。

noname#193101
質問者

お礼

回答有難うございました。 ハローワークへ確認、報告していきます。

回答No.4

2の補足です。給付金の計算方法はすでに退職から10年以上であり分かりかねます。加算の意味は受給期間が延長される意味です言葉足らずでした。 受給期間中はハローワークに就労状況を申告用紙に記入し、面談、受給額決定後、振込日に振り込まれます。

noname#193101
質問者

お礼

重ねがさね、回答有難うございました。 ハローワークへは、今のうちから報告・相談した方が良いでしょうか。電話で良ければすぐできます。 それとも、求職・受給開始の際の窓口での報告で良いのでしょうか。 これから出産、約1年後に出向くことになりそうなので、暫く時間があくことで、問題ないかが最後に心配です。

noname#193101
質問者

補足

もう一点。ハローワークでの申告の際、何か必要なものはありますでしょうか。例えば、その短期バイト先での退職証明書など。 宜しくお願いします。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

まず、ハローワークへ書類を送る前に働いた分に関しては、届出前ですし短期間ですので問題はありません。 受給延長期間中の就労に関してですが、雇用保険では「就労」とはいわゆる雇用保険加入の対象となるくらいの勤務を指します。 元々、就労できないなから受給期間を延長している訳ですから、就労できるんだったらもう延長しなくてもいいよね。就労したという事は職業に就いたという事だから手当もいらないよね。という訳です。 では、就労でないのはどういう労働形態かというと、一般的には1日4時間未満、週20時間未満、雇用期間31日未満となります。 それ以内でしたら、働いても大丈夫かと。

noname#193101
質問者

お礼

ご回答頂いた順に、お礼を申し上げます。 早速のご回答、ありがとうございます。 本件気がかりなのが、届け出前ではあるのですが、受理書面には、延長期間は離職翌日付け~となっているのですが、受理日付は、先述の通り、離職の日の翌日から30日過ぎた日付(2月28日離職、延長期間3月1日~最長3年間、受理日3月31日)となっているところです。 短期バイトに従事したのは、3月3日~14日です。 実質、届け出・受理前ではありますが、延長期間内に入っています。 但し、アドバイスの内容を受けると、そもそも就労の定義には該当しないとのことで、問題ないとのことですね。「1日4時間未満、週20時間未満、期間31日未満」のいずれも満たさなければならないのでしょか。短期バイト実働10日間のうち、3時間の日もあれば、6時間の日もあり、まちまちです。平均して計約40時間で、1日約4時間にはなりますが... 理解力に乏しく、度々のご質問で申し訳ありません。 お時間ありましたら、加えてご回答頂けると幸いです。 宜しくお願いします。

回答No.2

1の補足働いた日にちと収入額を報告すれば、雇用保険は減額になりますが、働いた日にち分は加算されます。(受給期間)

noname#193101
質問者

お礼

前述の回答に加え、補足ありがとうございます。 報告は、口頭での自己申告レベルで良いのでしょうか。 又、雇用保険は減額とありますが、いくら位の減額になるか、計算方法をご存知でしたら、あわせて参考までにご教示頂けると助かります。 因みに、働いた日にち分は加算されます、とはどう意味でしょうか。 度々のご質問で申し訳ありません。 お時間ありましたら、また回答頂けると幸いです。 宜しくお願いします。

noname#193101
質問者

補足

報告の際、口頭での自己申告レベルで良いのでしょうか。 それとも、短期バイト先での退職証明書などが必要になるのでしょうか。 他のウェブ相談や書き込みをみていると、ざっくりした説明で良いともありましたが... 度々の質問・補足で本当に申し訳ありません。 よろしくお願いします。 追伸:ハローワークへ電話してみたのですが、詳しい対応窓口の者でないと、回答頂けなかったので、 ご存知でしたら、教えて下さい。早めに解決すべく、多少無理をしてでも、早めにハローワークへ出向き、確認したいと思います。

回答No.1

1日4時間未満の労働は就職になりませんので正直に申告してください。 隠す方がペナルティになります。 恐らくこれからハローワークに就職活動の報告に行かれると思いますが、正直に申告してください。

noname#193101
質問者

お礼

ご回答頂いた順に、お礼を申し上げます。 早速のご回答ありがとうございます。 「1日4時間未満の労働は、就職になりません」とのご回答を頂いておりますが、それは、平均して1日4時間未満ということでしょうか。アルバイト期間中の実質10日間内、3時間の日もあれば、5時間や6時間の日もあり、とまちまちです。計40時間程度と実働10日を割って、一日平均4時間程度にはなりますが...理解力と知識が乏しく、重ねての質問で申し訳ありません。 お手数ですが、確認までに、またアドバイスください。 加えて、回答の内容は了解しました。 この旨報告するようにしたいと思いますが、出産を終え、それから暫くして落ち着いてからの求職・受給申し込みとする予定ですが、期間が暫く空いてしまいます。 その時の報告で良いのでしょうか。それとも、今からでも、電話で連絡を入れるなどして対応した方が良いのでしょうか。今、出産間際で、直接出向くことが少々困難な状況です。 宜しくお願いします。