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娘のアルバイトの扶養金額について

現在45歳の母子家庭の母親です。このたび都営住宅が当選したのですが、娘は今大学生ですが、自分が卒業した高校でアルバイトをしています。学校側からは年額で141万未満と言われているのですが、多い月ですと17万円くらいアルバイトで稼いできます。私自身も2ケ所でパートをしていますがネットで調べても夫婦で141万未満だと配偶者特別控除とかは書いてありますが、母親と娘の関係はどうなるのでしょうか?税金面と健康保険の面とあるのだと思いますが、どなたか助けてください。103万円と141万円の違いすらわかりません。141万円だと所得税はかからないのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.1

>学校側からは年額で141万未満と言われているのですが 141万というのは意味不明です、本当に学校はそういったのですか? >母親と娘の関係はどうなるのでしょうか? 子の収入が103万を超えると まず親の負担はと言うと 子が23歳未満とすると。 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 >141万円だと所得税はかからないのでしょうか? 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない つまり 『(90万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(90万~100万)から124万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万から130万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 それから親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 「健康保険」 たとえアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 きちんとしたところでは条件を超えれば加入させます。 また一方親の健康保険の扶養の限界は 政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合は、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 そして政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合は、その健保に聞かなければわかりません。 このように健康保険には加入しなければならない条件と、扶養を外れなければならない条件のふたつの壁があります。 ただ扶養の場合は保険料はなしなので、扶養を外れたとしても親の保険料の負担額は変わりません。

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