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友人に居座られて困っています。
自分の友人が私の家に2ヶ月半ほど住んでいます。 最初はすぐに出て行くとの約束でおいてあげたのですが、 働きもせずにずっといる状態です。 食費や光熱費等も払ってくれといっているのですが、払わずにいるので、 もう出て行って欲しいと思い、先日話をしたのですが、まともに取り合って もらえません。 このような場合、強制的手段はとることができるのでしょうか? どなたか力になってください。どうか宜しくお願い致します。
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- chionpu
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私も10年前同じ経験したことありますw 友達の友達が(私の知らない子) 3ヶ月ほど居座られていました。 「友達が彼女家出して困ってるから」 しばらく置いてあげて・・といわれたからです。 しばらくって言えば1週間くらいって考えるだろ! 普通!!って思っていました。 彼女の場合はもっと悪質で 当時はポケベルがブームで 彼氏に、1日何十回も私の電話を使って 掛けまくったり、食べたもの洗わないし 掃除しないし、最低女でした。 出て行かせる方法は当時いろいろ考えました。 私が解決した方法は、手紙です。 「1人暮らしで生活がくるしくて・・ 月々の光熱費が今までこれだったけど いまはこの金額です。収入はこれだけです。 もう私は、生きていけません。。。」って 内容を長文で苦しさを 分ってほしく、一生懸命書いて 会社に出かけるときにおいておきました。 そしたら、彼女は夜中に出て行きました。 あと、当時私が考えたもうひとつの方法は 私の友達をよぶんです。 2人で家を占領して、最低女の居場所を なくすのです。 これで、逆恨みされることもなく お金もかけずに出ていかせられます。 -------------------------------------- で、余談ですが、2年前かな? 偶然その最低女に遭ったんです。。 シカトしていたら、 彼女は謝ってきました。 あの時はまだ17歳で常識を知りませんでした。 ごめんなさい。ごめんなさい。 1人暮らしの大変さが身にしみてわかりました。 ごめんなさい・・って謝ってきて 私に光熱費や電話代には程遠いけどって 3万円をくれました。 sarunoさんの友人が男性なのか女性なのか わかりませんのでなんともいえませんが 友達や知り合いや会社の上司に協力を仰いだ ほうがいいと思います。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
「食費や光熱費等も払ってくれといっている」ということは、その裏返しに「払うなら居てもいい」という意思があるものと思いますので、「不法侵入」ではありません。刑法第130条後段の不退去罪に該当する可能性は無いとはいえませんが、負うべき負担を免れているだけ(つまり、金銭の条件にかかわらず退去を求めている状況ではないということ)だとすると、(sarunoさんが提供したものでなければ)民事における不当利得(食料品や光熱等)の問題かもしれません(一旦は生活を認めてしまっているため。任意に提供したものは不当利得にもなりません)。 また、お住まいが持ち家なのか賃借なのかによりますが、賃借の場合にはsarunoさん自身が賃貸借契約違反を犯している可能性もあります(契約内容によりますが)。 初めに食費や光熱費等の負担をどうするかを決めておけば良かったのでしょうが、食事を出したり電気製品を使わせてあげたりする義務は無いのですから、それらを提供しないようにすれば、自ずと出て行くのではないでしょうか(念のため。その人が勝手に食料品を食べてしまったりすれば、窃盗罪になります)。 「おいてあげた」という経緯から、恐らくsarunoさんは気が優しい方なのでしょう。しかし、sarunoさんの態度を意に介さない人物なのであれば、曖昧な話では出て行かせることは難しいと思います。きっぱりと要求し、食事や便益の提供拒否をハッキリと伝えることです。
- goloccho
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弁護士に相談されては、いかがですか?その方が、手っ取りばやいかも、知れませんよ(^o^)丿。
- shinnopapa
- ベストアンサー率23% (88/369)
住居侵入罪に当たるのではないでしょうか。 「退去せよ!」を3回言って、退去しなかったらその場で警察を呼びましょう。