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国保への加入時期

先月(7月)11日に調停離婚が成立しました。 扶養からはずれ、国保に入ろうとしているのですが、 先方(元旦那の会社)が手続きを取ったのが、 なんと先週の土曜日だそうで、社会保険事務所には まだデーターが来ていない、ということなのです。 そこで、社会保険事務所に、健康保険資格喪失連絡票というのをもらい、先方に書いてもらえば、 そのまま役場に持っていけば国保に入れます、と言われ、 正直、行きたくはありませんでしたが、 なんとか持って行きハンコを押していただきましたが、 肝心の脱退の日付がありません。 社会保険事務所の人にたずねて見ましたが、 「会社の方が日付をいつにされているか分からないので・・・」 という返答を頂きました。 が、離婚が成立している以上は、既に他人になっていて、 その名前の人間はいないわけですよね。 先方の会社が例えば、脱退日を先週の土曜日にして出したら、 私はその日まではその会社の社会保険を利用できた、ということになるのでしょうか。 通常は離婚届受理日が脱退日になると思うのですが、 社会保険事務所の方ははっきりとは断言されませんでした。 ちなみに、加入した時は婚姻届を提出した日になっています。 ということは離婚の場合でも同じではないかと思うのですが、 どうなのでしょう? なるべく早く病院にかかりたいので、 保険証が必要なのですが、これじゃ、どっちつかずで、 市役所の担当者も、社会保険事務所の方も全く 当てになりません。 市役所の担当者は「資格喪失証明がなければ加入は不可」の 一言で何か考慮してくれることはありませんでした。 また、かかりつけの病院にも事情を話しましたが、 保険証が出来るまでは全額自費負担になる、の一点張りです。 (数年通っている病院です。自費負担になっても後で返ってくるとは説明を受けましたが) とりあえず、社会保険事務所の方はデーターが反映されたら お電話を下さると言うことでしたが、 正直いつになるか分かりません。 また、先方の会社が本当に先週の土曜日に出したのかも 正直疑わしいです。 この連絡票を出せば一番早いのですが、 のちのち、社会保険事務所に届いた書類と食い違ってもいけないのだろうか・・・と悩んでいます。 出来れば明日にでも市役所に行って手続きをしたいので、 詳しい方がいらっしゃれば教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

ご質問の様子ですと、まずは質問者様の 役所や手続きに対する苦手意識を解消しないといけませんね… 確かに今の時点ではさまざまな手続きがあり、面倒かつ 煩雑に感じると思いますが、それぞれの手続きを一つ一つ分けて考え、 それぞれ落ち着いて順番につぶしていくべきかと思います。 No.1様やNo.2様のおっしゃる手段もありますが、 相当過激な発言ですのであまり共感なさらないように(汗) あくまで「最終手段」ということですので、すぐには実践なさらないように… (クレーマーと間違われてしまいますので) まず、社会保険の「資格喪失」についてですが、 社会保険=会社の保険 なので、これは元旦那さんが手続きする必要があります。 ただ、実際の扶養加入者でもある質問者様も、まだ当然に権利を有している わけですから、状況確認ぐらいはできます。他人ではありません。 資格喪失日がいつになるかは社会保険事務所に随時確認しましょう。 確認できない場合は、本当に手続きの途中で資格喪失の日が まだ決定していない、ということです。 決定まではひたすら待つしかありません。そこは冷静に。 資格喪失の決定後、「資格喪失証明書」が送られてきます。 (元旦那さん宛かもしれませんが) これがないと、どこの社会保険事務所も役所も動くことはできません。 保険の基準日を決定する為のまさしく『証明書』でありますので… 例えは悪いかもしれませんが、「運転免許証がいついつに取れるのは確実だからもう運転してもOK」とはならないですよね。 やはり「運転免許証」という『証明書』を交付してもらって初めて運転OKとなりますよね。 それに似ていると思います。 よって、資格喪失日=基準日に、婚姻や離婚、届出受理日、その他の日付などはまったく影響しません。 あくまで、元旦那さんと、その会社の厚生事務の方、該当の社会保険事務所の手続き上で決定するのです。 基準日を事前に勘や思い込みで決定するわけにはいきませんので、 今回の社会保険事務所や役場の人の対応には非はありません。 法律事務としてとらざるを得ない対応といえます。 よって、明日すぐに国保発行、というのはまず不可能かと思います。 ただ確認しながら待つ、ということしかできません。 文句を言っても資格喪失証明書の発行のしようがありません。 まだ今は「無免許運転」の状態です。 ただ、病院には通えます。 国保は通常、「償還払い」が可能です。 これは何かというと、国保の加入資格(日)は、先ほどの 社会保険の喪失日であるので、喪失日~国保保険証発行日 の間に病院に通った分は、払い戻しが可能なのです。 よって、とりあえず国保の保険証ができるまでは10割負担。(痛いですが)    ↓ そして領収書は厳重に保管。(なければパアです…)    ↓ 国保の保険証ができたら後日還付請求。  という現実的対応をなさってください。 償還払いについては、どのように手続きすればよいか、 事前に役場の国保担当に確認しておきましょうね。 いろいろ書きましたが、結論&現実的対応法としては ◎資格喪失証明書が手元に来るまで待つ    ↓ ◎病院に通ったら10割負担して領収書保管    ↓ ◎保険証ができたら還付請求 という流れでよいと思います。 そして完了には時間がかかる、ということです。 役場で大声をあげたりする手は感心できませんし、 何よりお住まいの役場なので、世界は結構狭いものです。 偶然通りがかった人や、役場のパートさんが近所の人、という 可能性は高いです。瞬く間に悪評が広まってしまって、 後々の近所付き合いがつらくなってしまうかもしれませんよ。 落ち着いて、時間をかけて、冷静に。

roadnait
質問者

お礼

はい、もちろん、実際に市役所で大声をあげたりとか、 そんなことをするつもりは毛頭ありませんでしたよ(笑) 一応、善良な市民のつもりですので。 ただ、市役所でも窓口の人によって随分対応が違うのは事実です。 こちらの事情を鑑みて、なんとかしようとしてくれる方、 「あんたのことは自分でやんなさいよ」的な方(まあ、当たり前と言われればそれまでですが、気分の問題ですね) が、おかげさまで無事、あっちこっちへ散々行って手続きして、 無事保険証を得ることが出来ました。 ただ単に単発で病院にかかるくらいなら全額一時自費負担も 構わないかもしれませんが、毎週通院、投薬が必要な方、 命に関わる病気の方などはどうなるのだろう、莫大な立替が必要ですよね。 実際私は毎週通院する必要があるので、余計困っていたわけです。 なんだか納得のいかない出来事ではありましたが、 今後の勉強にはなりました。 ちなみに、社会保険事務所の手続き日と、 実際国保に加入した日が被ったりしたらどうなるんでしょうか? この一連の流れの中で誰かが間違ったりしたら、 どういうことになるんでしょう。 また、喪失日が、仮に8月1日だとして、 離婚届け提出(成立日)が7月11日だとすると、 そのブランクの部分は私の保険はいったいどうなるのでしょう。 喪失日が8月1日だから、離婚していても私は元旦那の 社会保険を使用することができたと言うことなのでしょうか。 この辺りが謎なんですよね。 通常は離婚した時点で社保は使えないはずですよね、他人なんですから(扶養されていないはずだから)。 国保でもない、元旦那の社保でもない、宙に浮いた状態ですか? 国民皆保険、というのが原則のはずなのに・・・ そこだけがどうしても解決できない謎です。 御回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

No.3です。お礼ありがとうございます。 無事保険証が発行されたようですね。よかったですね。 ちなみに資格喪失証明書が到着する前に発行されたのでしょうか? もしそうであればかなりの特例であると思います。 ともあれ、資格喪失日は決定したことになりますね。 >社会保険事務所の手続き日と、実際国保に加入した日が被ったりしたらどうなるんでしょうか?この一連の流れの中で誰かが間違ったりしたら、どういうことになるんでしょう。 前回の回答で申し上げたように、その日が「被る」ことがないように するために、「資格喪失証明書」を発行するのです。 よって、通常被ることはまずあり得ません。 ですが、今回のように証明書発行前に保険証を発行するという 特殊な扱いの為、注意が必要です。(おそらく前例もあまりない事象ですので…) 後日届く(はずの)資格喪失証明書の日付と国保の保険証の日付を照らし合わせ、 タイムラグが無いかを確認しておいてください。 ((はずの)、というのはもう保険の切り替えが完了したので届かないかも、と思いましたので…) >また、喪失日が、仮に8月1日だとして、 離婚届け提出(成立日)が7月11日だとすると、 そのブランクの部分は私の保険はいったいどうなるのでしょう。 前回回答したように、喪失日と離婚は一切関連しません。 >喪失日が8月1日だから、離婚していても私は元旦那の 社会保険を使用することができたと言うことなのでしょうか。 その通りです。離婚と保険は関係ありませんので、 7月31日までは元旦那さんの社会保険から保険負担されます。 苗字や戸籍が違う人を扶養し保険に入れることはよくあるケースですので…(例えば義父など) よって、通常の手続きをしている限り、 「宙に浮いた状態」にはならないように仕組みができています。 そのために、さまざまな手続きを経て慎重に、 「資格喪失日」が決定されているというわけです。 何はともあれ、保険に関しては解決したようですね。 そのほかに注意すべきは年金です。もしも年金も第3号として 元旦那さんの厚生年金に加入していたのであれば、 国民年金へ加入し直すことが必要となります。 もうすでに手続きされているかもしれませんが、通常は これももちろん「資格喪失証明書」が届いてからの話です。 ただ、年金は保険の場合と違ってそれほど急を要しないので、 まだ切り替えが済んでない場合でも、あせらずに手続きなさってくださいね。

roadnait
質問者

お礼

そうなんですか~!! 初めて保険の仕組みが理解できました。 今回は多分特例じゃないかと思います。 証明書、ではなくて、社会保険事務所の方に 「資格喪失連絡票」というのを頂き、 先方の会社にハンコをおしてもらったのです。 内容も先方が確認していますので、 ヘタしたら、社会保険事務所に提出したのと 違う日付になっている可能性もあるのでは??と 疑ってしまい・・・(やりかねない、ずさんな会社でしたので) そうなった場合、保険証をまた返したりしなきゃいけないのかと 思いましたので。 多分先方の会社もいまいち扶養に加入させる手続きは知っていても、 離婚による喪失に関してはいい加減なところがあるようです・・・。 (おめでたいことでもないですしね。家内工業のようなところですので、ドライに事務作業をこなすだけ、ではなさそうです) 実際なかなか手続きをしてもらえなかったわけですし・・・。 御指摘の保険切り替えが完了したから届かないかも、という 資格喪失証明書と、実際に切り替え日が違っていたら、 どこかへ届け出る必要はあるのでしょうか? なにかペナルティ的なものは発生するのでしょうか。 社会保険事務所が切り替えを完了した日を先方の会社は 知るはずないですよね? なのに日付を書かれている、ということに、そして 特例と言うことに若干不安を覚えました。 もしもそういう事態が発生した場合のために 教えていただけると幸いです・・・ なんだか質問ばかりして申し訳ないです。 でも、ぶっちゃけ市役所の方も社会保険事務所の方も そこまで詳しく教えてくださらないのですよね。 自分でもある程度調べてみましたが、 どうもわかり辛く・・・。 回答者様の教えてくださるのはとても納得が出来ます。 うちの市役所の窓口の方なら本当に助かるのに、と思います。 年金は確かに急ぎではないと思いますので、 とりあえず病院に行ったりして落ち着いたら手続きに行こうと思います。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

一番良いのは、離婚日以降は病院にまだ保険の切替中ですといって融通を利かせてもらうことです。ただあまり長い期間だとそれも難しくなります。 健康保険の扶養は、被扶養者になれるのは配偶者や一定の親族に限られますので、離婚した時点で被扶養者でなくなるのは明白です。(法律の規定ですから) ですから、離婚日を根拠に役所に国民健康保険の加入を認めさせるのが一番手っ取り早いですね。最低でも、役所に病院にかかりたいという窮状を訴えてみてください。

roadnait
質問者

お礼

ありがとうございます。 7月中はなんとかそれで通院できていたのですが、 月が変わると保険証の提出を求められます・・・ 事情は分かっているはずなのに、提出できないようなら、 全額自費になると言われました。 (後日返却されるようですが) もうちょっと待ってくれればいいのに・・・ と思いましたが、多分粘っても無理そうなので、 早急に保険証を用意するしかなさそうです。 離婚した時点で被扶養者じゃないのは 明確なのに、なぜ国保に入れないのか、 謎過ぎます。 #1の回答者様がアドバイスしてくださったように、 役所相手じゃ、大人しく言うことを聞いていると 言うがままにされてしまいそうですね。 現状手元にある書類で掛け合ってみたいと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

脱退日ではなく資格喪失日と言います。 資格喪失日というのはその日の前日までが有効で、資格喪失日以降が無資格の状態と考えます。 会社の行う社会保険の手続きは、5日以内の手続きが義務付けされていますが、遅れても罰則はありません。 さらに、郵送手続きも可能で、郵送の場合には社会保険事務所が到着順に処理しますし、通常業務(窓口)の関係もあるかもしれませんので、コンピュータに反映されるのに時間はかかるかもしれませんね。 私も会社経営者兼事務責任者です。私は従業員やその家族などの負担が無いように、事情が発生した日の翌日に窓口で処理するか、郵送などの場合には会社として証明書を発行しています。 相手の会社次第などですから、待つしかないと思います。 自費負担で後日国保請求するか、通院を控えるか、どちらかでしょう。 私であれば、戸籍謄本での離婚証明、離婚による資格喪失手続きであること、調停離婚までしての内縁の妻として扶養されることはありえない、などを役所へ強調して伝え、もしも大病の場合に治療が遅れたら役所は責任を取れるのか、誓約文や後日訂正での対応を願い出ます。 国民皆保険が国民の権利であり、手続き時に証明が出来ないと保険加入が出来ないのは憲法違反や後日さかのぼって加入しても保険として100%の活用が出来ないことも伝えます。また窓口で大声を出すのも相手があなたを見るうえで、変わってくるかもしれません。 担当者次第では、対応してくれるかも知れません。

roadnait
質問者

お礼

確かに窓口の人次第、って言うのはあると思いますね。 私が行ったのはちょうど昼休みの時間で、多分「昼休み担当」?的な人ですごくどうでもよくあしらわれました。 通院を控えるのは結構厳しい状況なんですよね・・・ と言っていつ入れるのか分からない国保待ちでずっと自費も辛いですし・・・。 窓口で大声を出すというのは笑ってしまいましたが、 しかし戸籍謄本が他県で取り寄せるのにまた時間が・・・。 ああ~役所ってひどい! しかし、一応戸籍謄本は取り寄せ、離婚調停調書と社会保険事務所にもらった連絡票をもって再度チャレンジしてみます。 うだうだ言ったら、「上の人出して!」くらいは・・・ 言ってみたいと思います(笑) しかし、証明がないと加入できないのは憲法違反になるんですね! 知りませんでした・・・。 それもちらつかせてみたいと思います。 今までは結構下手、というか、普通~に引き下がっていたので・・・。 頑張ってみます。

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