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2ちゃんねるの書き込みで訴えられます
- 2ちゃんねるに先月倒産した会社に関するスレッドで悪口を書き込んだところ、同スレッドに元経営者から訴えられました。
- 訴えられた内容は名誉毀損であり、会社の悪評を広める行為とされています。
- 自分で答弁書を作り裁判に臨むことは可能ですが、注意が必要であり、賠償命令や刑事訴訟の可能性もあります。期間は長引く可能性があります。
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まずはご質問の回答から a)弁護士をたてず自分で答弁書を作り裁判に臨むことは可能でしょうか? 2つの回答があります。 それは制度上可能なのかという事と、実際に可能なのかということです。 日本は弁護士を入れない本人訴訟が原則ですから、あくまで制度上は弁護士を入れない裁判は可能です。 しかし、実際はどうでしょうか? マラソンを考えてください。 大きな市民マラソンなどの場合、有名なランナーが招待選手として走りますが、そんな鍛え上げられたランナーに勝負して勝てますか? 勝負するのは自由ですが、勝つ事などありえません。 裁判も同じです。 制度上は弁護士を入れないで裁判が出来ますが、合格率2%という難関の司法試験を突破してきた弁護士と、「私ごとき素人で解釈できるものではありません」と自らいっている人がさしで勝負して勝てると思いますか? 勝てるものすら勝てなくなります。 b)その際の注意点を教えて下さい 弁護士とさしで勝負できるくらいの法律と判例を勉強してください。 c)賠償命令がでても、現在長期疾患と離婚が重なり預貯金など強制執行で取られるものがありませんが、その後も免責で済むのでしょうか? 賠償に免責というのはありません。 あなたがもう植物状態でベットから出れないほどの状態なら現実的に取れないという事はあるでしょうが、働けば毎月の給料のうち25%までは差し押さえできますし、親族の遺産も差し押さえできます。保険金も差し押さえできます。 d)刑事事件として訴訟、立件される可能性はあるのでしょうか? 十分にあるでしょうね。 当然有罪になれば前科者です。 e)裁判の期間はどの程度をみておけばよいのでしょうか?以上、ご教授、よろしくお願いいたします。 ケースバイケースです。 最低でも半年、長いと一審で2年くらいかかったりします。 その後控訴も出来ますから、3~5年くらいかかる事もあるかもしれませんね。 で・・・・ >「会社はあくまで’整理’であり、’夜逃げ’したというのは侮辱だ!」と今ひとつ理解できないのです。 なぜ理解できないのでしょう? 明確な名誉毀損ではないですか? 整理と言う事はきちんと逃げずに法的にケリをつけたという責任ある対応です。 それに対して「夜逃げした」ではあたかも、何の責任も負わずに放置したか社会的評価低下を生じさせていますので名誉毀損となるでしょう。 > 同社は地元でも有名なブラック企業で では、その客観的根拠と証拠はあるのですか? 自分がこう思うというのは根拠ではありません。 仮に、会社に不正があったとしても、地元の中で客観的評価に基づき有名なブラック企業である事を立証できなければ名誉毀損ですね。 > 求人表の虚偽記載、社内盗聴、過剰なノルマによる9割近い退職率がネット上ですでに取り立たされていた状態でした。 ネットはウソも自由に書けるところです。 証拠になりません。 仮にあなたが言っている事が事実であっても、それが真実であると立証する義務はあなたにあります。 たとえ事実であっても、真実性の立証がなければ名誉毀損が成立します。 ましてあなたは公益目的でやったといっているのではなく、名誉毀損である事を認識してさらにやり過ぎたとまで言っているわけですから、明確な故意性があります。 100万円くらい払って終わりにするのが無難でしょう。
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- hanka2
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民事で良かったですね。 相手が刑事事件として告訴すれば前科がつく可能性があります。 人の名誉を毀損した者は、それが事実であるか否かに関わらず名誉毀損罪に問われる可能性があります。 刑法(抜粋) (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
補足
で、どうすればいいんでしょうか?
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。