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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:競売後、営業権はどうなりますか?)
競売後の営業権とは?営業を続けるべき?
このQ&Aのポイント
- 競売後の営業権について、保証や立ち退き料の問題があります。
- 営業権がなくなる可能性があるため、設備の取り外しや顧客の対応が必要です。
- 一方で、赤字でも営業を続けるべきだという意見もあります。
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お書きの営業権は、具体的には賃借権のことになりましょうか。 そうであれば、競売対象の建物に付いた抵当権の設定前からLALA711さんが賃借していたのならば、競売でも立ち退く必要はありません。 他方、抵当権設定後であれば、残念ながら、落札者が新たな賃貸借契約締結をしないときは、6ヶ月の猶予期間以内に立ち退かねばなりません(民法395条)。この場合、落札者は、立退料を支払う義務を有していません。もっとも、実務上は立退料を支払うこともあるようです。 参考URL: http://www.hou-nattoku.com/consult/651.php
お礼
大変分かりやすい回答、ありがとうございます。 今後の対処を検討してゆく資料にさせていただきます。ありがとうございました。