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設立発起人の役割と責任

初めて相談します。よろしく御願いします。 父が、コンピュータの情報会社のもと学友から設立発起人に頼まれたのです。そこで、司法書士の範囲だと思うのですが税理士の勉強を始めたわたくしに相談してきました。 そこで、「設立発起人の役割と責任」について法庫や検索などのページで調べているのですがうまく調べられません。手元に、会計法規集、登記六法、専門学校の宅建主任の本がございます。最終的には、父自身で調べるなり聞くと思うのですが、わたくしも気になるのでどうか教えて下さい。御願いします。

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  • shoyosi
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回答No.1

 発起人の責任について、会社成立の場合と不成立の場合に分けてみますと  1、成立の場合 イ、資本充実に関する責任(商192) 会社の成立後、引き受けのない株式または株式の申し込みが取り消されたときには発起人は共同してその株式を引き受けたものとみなされ、会社に損害があるときには損害賠償の義務を負う。 ロ、任務懈怠に関する責任(商193) 発起人が会社の設立に関し、その任務を怠った当該の発起人は会社に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。 ハ、第三者に関する責任(商193条2項)。 発起人が会社の設立に関し、その任務を怠ったとき、悪意または重大な過失のあった場合には第三者に対しても連帯して損害賠償の責めに任ずる。この場合は同一原因により賠償責任ある取締役及び監査役と共に連帯債務者となる。  2.会社不成立の場合(商194条) 会社が成立しない場合においては、発起人は会社の設立に関してなした行為につき連帯してその責めに任じ会社の設立に関して支出した費用はその負担とする。  これらの内容の詳しいことは、商法(会社法)の基本書で確認してください。   

参考URL:
http://ha2.seikyou.ne.jp/home/ando/syouhou/setsuritsu.txt
little_sheep
質問者

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