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インターネットで犬を購入

インターネットで犬を購入しお金も振り込みました。しかし「死んでしまったので他の犬を渡します」 と言われました。 「他の犬はいらないので返金してください」 と言うと「他の犬を渡すので返金はできません」 と言われました。 納得できないので契約を解除したいのですが不可能でしょうか? 契約書はありません。 振り込みの証拠はあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 死んだということは「契約の履行不能」です。 民法第543条 履行不能による解除権を行使します。 即時、振込み代金を返却せよ。 法定解除に応じない場合は、ネットの提供サイトへの通報および 経済産業省の消費者センターへの通報。 場合によっては詐欺罪として警察への被害届けを出します。 以上の内容で、内容証明でなくても配達証明を即時 送ると良いです。 死んだ事を立証できなければ業者は詐欺行為をしようとしていることに なります。 死体の処理費用の領収書のコピーを送れと言って見れば、相手は困るでしょう。(笑) 即死するペットなんて簡単には居ませんから。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

まったく同一の犬というものが存在するわけでもないし、犬にはそれぞれ個性もあり、また買う側にとってはその違いが重要だったりします。 なので、同一品質・同一価値・同一仕様の代替品というのは存在しえませんので、当然ほかの犬を渡すから契約は有効だとはとてもいえません。 端的に言うと、ご質問者が業者と締結した売買契約はあくまでその死んでしまった犬を購入し、代金を支払うという契約なのですから、代替品がありえない以上、その時点でご質問者が購入意思を示した犬をご質問者に引き渡せない時点で先方が売買契約違反です。 ですから、ご質問者は当然にして先方の契約違反により売買契約の解除と代金返還を求めることができます。 業者がごねるようであれば、先の回答者が提案している消費者センターなどに相談下さい。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 物ではないのです。 契約は解除できると思います。 上記は国民生活センターですが、お住まいの消費生活センターに 電話で相談されてはいかがですか。

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