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ホテルの宿泊料金改定による値上げ

長期出張で住んでいるビジネスホテルが、料金改定で宿泊料金を上げると言ってきました。ホテル側からの一方的な告知なのですが法律的に問題はないのでしょうか。ちなみに料金UPは数ヶ月先よりとのことです。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.6

払うのは会社でしょうから、会社に報告して指示待ちでいいのでは? それとも安ホテルに泊まって、定額の出張手当との差額をぽっぽしているのでということでしょうか。

noname#65504
noname#65504
回答No.5

#3です。 >ウィークリー・マンスリーマンションなども検討しているのですが、同じように料金改定があった場合、今回のケースと同じと考えてよろしいでしょうか。 ウィークリーマンションなどは旅館業法の免許を持って営業しているところとそうでないところがあります。 旅館業法の免許でやっている場合はホテルと変わりはないです。 そうでない場合は、借地借家法が適用になりますので、定期借家制度という契約方式を利用しているようです。この契約ですと1週間という契約、1ヶ月という短い契約をすることができます。 その間は契約内容の変更をすることができません。 しかし契約期間が終了した場合、原則として前と同じ条件で更新する一般の賃貸とは異なり、新規契約(再契約)ということになりますので、条件を自由に変更することができます。 よって、契約期間の長さが違いますが、基本的には貸し手側から条件の変更ができてしまいます。 むしろ定期借家の場合借り手側からの途中解除も減速できませんので、不便な点はあります。

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.4

ホテル料金は、認可料金ではありませんので、自由に決めることが可能です。従って、それに対抗する為には、そのホテルを利用しないということしかありません。 話が違いますが、今ガソリンがどんどん値上げされていますが、誰もそれをとめることができません。 デモ、電気料金などの公共料金は、認可料金ですので、電力会社が勝手にどんどn値上げすることが出来ないのです。このように料金には、認可制のものと、自由価格制のものがあります。(スーパーでの商品の価格も勝手にどんどん上げられていますね)

teego55
質問者

お礼

認可制かどうかということが問題なのですね。参考になりました。ありがとうございます。

noname#65504
noname#65504
回答No.3

ホテルの場合、アパートなどと異なり、借地借家法は適用になりませんので、居住権などのようなものはありません。 法律的にどうかというよりも、契約的にどうなっているのかの問題だと思います。 数ヶ月先の契約まで値上げを行ってくる前に一括して契約済みならば、契約内容の変更ですので、一方的にはできないでしょう。 数ヶ月先はまだ契約していないなら、値上げは有効であり、その料金がいやならば別なところを探せばよいだけです。 予約を入れているだけの場合、予約をした時点でのキャンセル方法についての取り決めがあれば、ホテル側からでも、それに従ってキャンセルできます。 以上契約がどのようになっているのかがすべてだと思います。

teego55
質問者

補足

回答ありがとうございます。 幸い長期契約でははいので他を捜そうと思います。 そこでウィークリー・マンスリーマンションなども検討しているのですが、同じように料金改定があった場合、今回のケースと同じと考えてよろしいでしょうか。

noname#64329
noname#64329
回答No.2

問題ないですね、数ヶ月前に通告してますから。 嫌なら出て別のホテルに乗り換えることも余裕を持って行えますし。

teego55
質問者

お礼

ありがとうございます。 これから別の宿泊先を検討します。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

問題ないでしょう 長期契約されていれば別ですね

teego55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 総務へ確認したところ長期契約ではないとのことでしたので、 新しい宿泊先を検討したいと思います。

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