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妻や娘を盗撮する夫は罪になるんですか?

主人の携帯画像の中に妻や年頃の娘の着替えや寝ている間に取ったと思われる下半身の写真などがあった場合罪になりますか?下着などから他人ではなく妻と娘には間違いないのですが・・・。 AV好で隠し持っているものは知らないふりで我慢してきたが、今回のような盗撮は我慢できないので離婚する場合、主人が離婚を拒むと離婚は出来ないでしょうか。

みんなの回答

  • 04510
  • ベストアンサー率58% (548/937)
回答No.2

法律的な観点で検索した場合、 「罪になる場合もあるし、罪にならない場合もある。」 という答えのページがありました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313687033?fr=rcmd_chie_detail http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313595763 「盗撮」等自体を直接罰する方法がないので、なんともということだそうです。 離婚については http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki8-5.html http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki8.html 暴力(該当しないかも)か、性格の不一致で出来るかもしれません。 ですが、なんともわかりませんすみません;

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質問者

お礼

ありがとうございました。

  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.1

離婚は価値判断です。実際の裁判では多くの資料や証拠に基づいて判断がなされます。といいますのも、離婚の判断は、両方の言い分を聞きます。夫には夫の言い分があるかも知れません。それを総合考慮して決めるのです。ですので、これだけでは何も判断できません。 盗撮は罪になろうかと思います。着替えを撮れば、いくら妻や娘といえども軽犯罪法や迷惑防止条例等に違反します。ただ、警察が動いてくれるかどうかは別問題で、身内の事件ですので身内で解決しろといわれて終わりでしょう。あくまで、「法理論的に罪になり得る」というだけのものです。「これは犯罪だよ」と言われても、わたしが夫の立場なら「あっそ、それで?」って言うだけです。 ただ、これがエスカレートしてDVや子供の虐待になると話は別です。こうなると、離婚事由にはなるのでしょうし、暴行・傷害・強制わいせつ等でいくら身内でも刑事処罰は免れないでしょう。

help_goo_
質問者

お礼

盗撮が一応罪になるなら「あっそ・・・」かもしれませんが一度脅してみます。ありがとうございました。

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