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日常と法。
知らない人に触る。話し掛ける。持ち物に勝手に触る。ということは,法律丈罰せられないんですか?
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内容や回数によっては、セクハラとかストーカーに当たり、本人からの申し出で、警察が動きます。
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- t_c
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もし、知らない人に触っただけでいきなり 罰せられるというなら、たとえば気分が悪くなって 倒れた人へ応急処置をしたり病院へ連れていくといった 善行が全くできなくなるでしょう。 また、持ち物に勝手に触って罰せられるというなら、 遺失物を警察に届けるつもりで持っていけば、直ちに遺失物横領の罪に 問われかねないでしょう。 このようなケースは、刑法(刑事法)の条文を いたずらに拡大して適用範囲を大幅に広げることになり、 結果として処罰の範囲をも拡大することになってしまいます。 これを「類推適用(または類推解釈)」といい、 刑法の適用範囲を拡大することは、処罰の範囲も拡大することになり、 結果として国民の人権を著しく侵害することにもなるため、 刑法においては類推適用は禁止されているとのことです。 道義的な善行が法で罰せられることになるようなら、 それこそ本末転倒にも程がある、としか思えませんよね。
補足
じゃあ警察官などは勝手にいくらでも人の体に触って良いと?
悪意が無ければ無理でしょう。 「知らない人に触る。話し掛ける」ことが罰せられると、 例えば知らない町に来て誰かに道を尋ねることが出来なくなってしまいますよね。 「持ち物に勝手に触る。」ことが何でも罪になると落し物を交番やお店の受付カウンターなどに届けることが出来なくなってしまいますよね。 相手に悪意があることをあるいは継続的に人に迷惑をかけている等を証明しなければ罰することは難しいでしょう。
補足
今後のことなんですが。慣習、通例を用いてうまく法を形ずくることはできないんでしょうか?
お礼
なるほどわかりました。