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盗撮?プライベートの侵害?

私設探偵等の浮気調査の調査報告(写真付)は、盗撮、プライベートの侵害等の事由から慰謝料の請求、起訴することは可能か?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.2

民事訴訟であれば請求が認められるか否かは別にして訴えることは出来ます。 請求が認められるかは、盗撮やプライバシー侵害の内容・程度によるとおもいます。例えば性行為の写真を撮られたなどであれば可能ではないでしょうか。 刑事訴訟になるかどうかは最終的には検察官の判断ですが、名誉毀損は親告罪なので告訴が必要です。もっとも、ただの盗撮では名誉毀損罪の構成要件に該当しません。 もしかしたら場所によっては迷惑防止条例等で盗撮を規制しているかもしれません。 ただ、不勉強なのか刑事事件になった話は私は知りませんが。

tadaoyagi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 盗撮だけでは名誉棄損罪にはならないのですか… それでは、オートロックのついているマンションの中ということが明らかにわかる写真であれば、不法侵入にはなりませんか? 家の中でなければ無理ですか?

その他の回答 (3)

  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.4

No2です。 >オートロックのついているマンションの中ということが明らかにわかる写真であれば、不法侵入にはなりませんか? 家の中でなければ無理ですか? 住居侵入罪等は他人の住居等に許可無く侵入する行為を処罰対象としており、外部からの撮影はこの「侵入」とはいえません。ちなみに、家の中でなくても敷地内ならあたります。 すこし調べたのですが、軽犯罪法1条23号でのぞき行為を処罰しているのでそれにあたれば盗撮も刑罰の対象となります。「住居」もあげられているのでこれならいかがでしょうか。 まああとは警察・検察がどう評価するかですね。

tadaoyagi
質問者

お礼

ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。

  • gerappa
  • ベストアンサー率50% (85/170)
回答No.3

これは私見です。 要するに私立探偵が行う調査業務に関して、対象者にとってはプライバシーの侵害に当たらないかということですよね。 刑法上は当たらないと思います。 この調査行為が、依頼者がいて、依頼者の正当な権利(配偶者の浮気行為調査等)に基づく、調査依頼契約に基づいた調査行為であれば、刑法第35条の正当行為(法令又は正当な業務による行為は、罰しない)と看做される可能性は大です。 看做されれば犯罪とはなりません。 では、民事上の慰謝料等を含めた損害賠償請求はどうかといいますと、概ねNo2さんの言われるように、ケースバイケースでしょうね(難しい)。 ただ、探偵事務所は正当な職務行為を行っていただけと看做されれば、やはり難しいでしょうね。 それなら探偵事務所より、むしろ依頼した本人を訴訟の対象とするべきとされるのではないか?と思いますよ。 最後にこれだけは言えると思いますが、探偵も馬鹿ではないので、依頼人の調査依頼内容が、法に触れると考えれば、その内容の一部変更を要求するでしょうし、場合によっては調査依頼を断るでしょう。 もし、それでも依頼事項を全て受諾するとすれば(探偵に断れない理由があればの話)、万一に備えて、依頼人にそれなりの金銭を要求することになると思われますが。

tadaoyagi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 探偵社を訴えるではなくても結構です。依頼した本人を訴えるためにはどのような要件が必要なのでしょうか?

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 慰謝料の請求、起訴することは可能か? 慰謝料に限らず、自分の思った請求をする自由は全ての人が持っている。 それが認められるかどうかは別として。 よほどのことでなければ認められないでしょうが。浮気という不法行為の証拠だから。 起訴は無理ですね。これは検察にしか出来ないことだから。

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