• ベストアンサー

4週6休について。

4週6休の職場で働いています。 就業時間は8:30~17:00で、1時間の休憩が有りますので、実労働時間は7.5時間です。 日曜から金曜日までの6日間を7.5時間、土曜日を4時間の計49時間の勤務を行いました。 教えて頂きたいのですが、1週間に40時間を超えて労働させてはいけないと理解していましたが問題の無い理由とはなんなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

法的に問題ないようにするには、2通りあります。 ひとつは、先の回答にあるようにあらかじめ有効に締結した36協定が労基署に届け出られ、周知してあること。これにより使用者は労働者に法定労働時間をこえて時間外労働させ、法定休日に労働をさせても、使用者はその枠内であれば罰されません。そして休日・時間外労働を命じる根拠が就業規則に明示されており、実際はたらいた休日・時間外労働に対し、法定の割増率以上の割増賃金の支払いをなさねばなりません。 そしてもう一つは、1か月単位の変形労働時間制・変形週休制をとっている場合です。あらかじめ就業規則・勤務予定表でもってそのような勤務スケジュールが組まれており、ある週40時間・ある日8時間をこえていても変形期間を平均して週40時間以下に収まっていれば、週40時間という法定労働時間の例外として認められます。休日も最低週1日用意せねばなりませんが、4週の起算日を就業規則に明示してあれば、4週4日で可とします。変形労働時間制・変形週休制にするには、あらかじめ決めておかねばならない要件を満たしておく必要があります(後出しは不可)。この決められたスケジュールに沿って働いた分には、さきに書いた割増賃金の支払い義務が使用者にありません。 あと、商業・医療福祉の事業で、10人未満(9人以下)の事業場は、法定労働時間週44時間の特例があります。上の説明で、週40時間を44時間に読み替えてください。

kakayumn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私は後者のようです。 ポイントは、週の平均のようですね。 同じようなシフトが、月跨ぎでしたが、2週続けてでしたのでどうなんだろうと思っていました。

その他の回答 (1)

回答No.1

三六協定書という書面を、会社から所轄の労働基準監督署に提出していれば、その書面に書かれた範囲内で、1週40時間以上の残業も罰則の適用がなくなります。 会社の代表者の署名と、労働組合の代表者の署名が必要です。 労働組合が無い場合には、労働者の過半数を代表する者の署名です。 罰則が免除されるだけですから、休日出勤や残業には、時間外割増賃金の支払が必要です。

kakayumn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 三六協定書の提出がなされていた という状況下であれば、9時間分は残業として扱われていれば問題なさそうですね。 職場に就業規則がないか探して確認してみます。