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水道管に二つのメーターがついた場合の水道料金
競売で物件を購入したところ、うちの水道管が隣の土地を通っていました。 隣の人がどかしてほしいと言ってきました。 すぐにどかさないと、本管から枝分かれしたすぐのところにメーターをつけ(隣の人の土地)、莫大な水道料金を請求するぞと言うのです。 つまり1本の水道管にメーターが2個ついている状態になります。 役場の水道課の人も来て言うのですが、そうなると役場からの水道料金の請求は本管に近い方の人のみ請求され、本管から遠い方の我が家には、その隣の人から請求がくると言うのです。 そんなことはありえるのでしょうか? また、いくら水道のこととは言え、本来個人同士のトラブルに口を挟むその水道課の職員の態度はおかしくないでしょうか?
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この手の事は 前の地主とその方と覚書でも交わしてたのでしょう。 田舎では良くあるので 解決策 移設をする間水道料を払う。 参考; ちなみに私が購入した土地の下に奥の家の水道が通ってます。 覚書で水道に関して既権利は無く 壊しても責任を問わないと約束しております。 最近、態度悪いので壊してしまおうか考えてます。
- mukaiyama
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>競売で物件を購入したところ、うちの水道管が隣の土地を通っていました… それで、現在のところメーターはどこにあるのですか。 それとも、あなたの敷地内にメーターはないのですか。 >つまり1本の水道管にメーターが2個ついている状態になります… 直列にメーターが二つ付くなら、確かに本管に近いほうが親、遠いほうが子でしょう。 >役場からの水道料金の請求は本管に近い方の人のみ請求され、本管から遠い方の我が家には、その隣の人から… 親メーターは水道管理者 (役場) のもの、子メーターは設置者のもので、アパートやテナントでは良くあることです。 >本来個人同士のトラブルに口を挟むその水道課の職員の態度はおかしくないでしょうか… 一般に、本管からメーターまでは水道管理者のものです。 ご質問文を読む限り、役場所有の設備が隣人宅を通っているだけですから、隣人の苦情は隣人と役場とで解決すべきものです。 隣人の言い分を一方的に肯定するだけの役場は、確かに納得できません。 ただ、隣地を通らなければあなたの家に引き込めないように地形なら、また話は違ってきますが、そのあたりはどうなのでしょうか。
補足
さっそくのお返事ありがとうございます。 うちのメーターはうちの敷地内についています。 アパートなら話は解るのですが、すでに使用されている管にさらに個人の意思でメーターを追加出来るのでしょうか? 回答者様の答えでは、親メーターは役場のものとされていますが、私が聞いた限りでは、相手の管理になると言っているようです。 なので相手が使用量にかかわらず、莫大な金額を請求できると言っています。 水道管は近いうちに移動させる予定ではあるのですが、相手があまりにもムチャクチャなことを言っているのでお伺いした次第です。